私は、Pマーク(プライバシーマーク・・個人情報の管理システムがキチッとした手順でなされている、という証明)の手順書・規則作りにかかわっております。

この手順書・規則作りは、行政書士にこそふさわしいものと確信していますが、行政書士内ではこのあたりの認知度は残念ながら高くない。

認知度が高くないのは、行政書士は、国・官公庁に提出する書類作りが業務、という狭い考えであろう。

確かに、JISは国への提出書類ではなく、一種の民間規格といえるが、しかしその規格自体、法律に準拠していることが大半で、法律、規格の理解、運用に対応できるのは、行政書士が唯一の国家資格者といえると私は思っている。

この手順書・規則作り、応用が大変利く。  JISはもちろんのこと、ISMS、省エネ法にも対応できる。

また、省エネ法に関係の深くなるだろう、JIS50001という規格もタイムスケジュールに乗ってきた。

また、薬事関係にも、規則、手順書が頻繁に出てくる。

この、手順書作り、その他のコンサルタントはおまかせ下さい!!。<(_ _)>