帰化とは、日本国籍を持たない人が、日本人になりたいと考え、日本国籍を取得することを意味します。

ただ、原則として、国籍はひとつしか持つことができませんので、帰化をして日本国籍を所得した場合は現在の国籍を失うことになります。

帰化をするためには、その旨を法務大臣に申請し、許可を受けなくてはいけません。

また、帰化には、普通帰化・簡易帰化・大帰化という種類があります。
帰化がこのように3つの種類に分かれているのは、それぞれ要件が異なるからです。

次回から要件について書きますね。

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09年11月11日 | Category: General
Posted by: acejimu
09年11月10日

国際結婚の手続き

日本で行う結婚手続きには、2つの方法があります。

1.最初に日本の役場に婚姻届を出す→相手国(在日大使館・領事館)に届出

2.最初に相手国(在日大使館・領事館)に届出→日本の役場に届出

ここでは1の流れを解説します。いずれにしても届出の前に役場や大使館に確認することは重要です。

1.必要書類
  ・婚姻届
役場に用紙があります。結婚の証人として、成人2人の署名・捺印が必要です。
  ・戸籍謄本(日本人)
  ・婚姻要件具備証明書(外国人)
外国人婚約者が独身であり、本国の法律において結婚に問題がないことを証明する文書。日本語の訳文を一緒に提出します。(場合により、申述書・宣誓供述書・独身証明書など)
  ・パスポート(外国人)
外国人婚約者の国籍を証明するために必要です。

韓国は証明書に変わっていますよ。

2.役場と在日大使館に問い合わせ
  国によって必要な書類や申請方法が異なります。婚姻届に必要な婚姻要件具備証明書の発行方法も異なりますので、確認が必要。

3.役場に提出
  婚姻届と添付書類を役場に提出します。受理されると、結婚成立です。

但し、要件を満たしていなかった場合は「受理伺い」とされ、正式に受理されるまで1~3ヶ月の時間がかかります。

4.役場で「婚姻届受理証明書」を発行してもらう
  役場の窓口(戸籍関係)で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。この証明書は「日本の役所で婚姻の手続きを行った」ということを証明する文書であり、この後、相手の国の在日大使館・領事館で届出をする際に必要となります。

5.在日大使館への届出
  日本で2人が結婚したことを相手国の在日大使館・領事館に届出ます。在日大使館・領事館で婚姻の届出が受理されると、相手国側の婚姻手続も完了となります。

結婚手続きはこれで終わりですが、この後の在留資格申請のため、「婚姻受理証明書」を発行してもらいましょう。

09年11月10日 | Category: General
Posted by: acejimu
09年11月09日

帰化申請の条件

帰化申請の条件に生計要件がある。

どのぐらいあればいいのか? 

生活保護者は?

はっきり言えないところがむつかしい。

それでも申請しますか?

選択は本人に任せるしかない。
09年11月09日 | Category: General
Posted by: acejimu
パソコンを変えたので特殊車両通行許可申請のソフトを入れなおしたらなかなかうまく送信できなくて時間がかかってしまった。

結局Javaを古いのに入れなおすことになった。

ま なんとか送信できた。
ところで

特殊車両通行許可の期間の延長ができることになった。

 これまで、最大1年間としてきた特殊車両通行許可の期間について、最大2年間に延長することが可能となりました。

なお、当面の間、申請システムの一部が未対応のため、申請書の「通行開始日」から「通行終了日」までの期間は従前 の期間(最大1年間)しか入力できません。

オンライン申請又は窓口へのプレキシブルディスクによる申請(FD申請)において許可期間の延長を希望する方は、 別途「特殊車両通行許可期間の延長申請書」様式をダウンロードして下さい)の提出を します。



09年08月05日 | Category: General
Posted by: acejimu
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は申請地によって
やり方が異なる。

よく確認しておくことが必要です。

何ヶ所も一度に申請する場合は混同しないように気をつけてください。
09年07月28日 | Category: General
Posted by: acejimu
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