身寄りのない遠い親戚の方が亡くなって、本家として葬式を出したり、身辺整理などを行ったという方から相談を受けたことがあります。遺品を整理したら相当額の預金通帳が見つかりましたが、相続人がいません。せめて立て替えた葬儀費用だけでも何とかならないかということでした。
 こういう場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。裁判所へ出す書類は司法書士さんの仕事ですので、行政書士が代理人になることはできません。私はどんな書類が必要かなど相談に乗っただけで、本人で書類を整え、裁判所に提出してもらいました。何ヶ月かかかるようですが、葬儀費用は戻ってくると思います。また故人の最期を看取ったこの方が特別縁故者と認められれば、いくらかの財産分与も期待できます。認められなければその財産はすべて国庫に入ってしまいます。すべて終了するには1年以上かかるそうです。
 それにしても、このような事例こそ、遺言書が効果を発揮するものです。遺言を書いておきさえすれば、葬儀やお墓のことはもちろん、お世話になった方に財産を分与することもできますし、しかるべきところに寄付することもできます。故人の意思どおりに財産が使われる最もよい方法は遺言です。何よりも、今回のように親戚の方が煩雑な手続きに悩むことはなかったはずです。