払込金保管証明とは、会社設立や増資の際に、その出資金(資本金)に相当する出資の払込がなされていることの証明で、金融機関が発行するもの。
平成18年の会社法改正により、出資払込金保管証明書の制度が一部廃止された。
改正内容は、証明する書類としては、出資金相当額を発起人個人の預金口座に入金し、その通帳の写しを添付すればよいととされた。
平成18年の会社法改正により、出資払込金保管証明書の制度が一部廃止された。
改正内容は、証明する書類としては、出資金相当額を発起人個人の預金口座に入金し、その通帳の写しを添付すればよいととされた。
記載事項及び内容について、サイトの私見が含まれますので、詳しくは該当機関又は法律専門家へご確認ください。
また、税制改正・法改正などにより記載内容と実際が変わっている場合があります。