農地転用許可申請とは、「農地を農地以外の土地にする」転用にいて、許可を得るための申請のこと。
農地を農地以外のものとする場合、農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要となる。
以下の場合は、許可が不要である。
・国、都道府県が転用する場合
・市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合
農地を農地以外のものとする場合、農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要となる。
以下の場合は、許可が不要である。
・国、都道府県が転用する場合
・市町村が道路、河川等土地収用法対象事業の用に供するため転用する場合
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