制度的保障とは、人権保障形態の一つで、制度を作って間接的に人権を保障すること。

制度を保護ないし保障することによって、その制度の核心部分である人権を間接的に保障していくこと。

日本国憲法において制度的保障の考えが認められる規定としては、政教分離原則(20条1項後段他)、大学の自治(23条)、婚姻制度(24条)、私有財産制度(29条)、地方自治制度(92条)などがある。