払込金保管証明とは、会社設立や増資の際に、その出資金(資本金)に相当する出資の払込がなされていることの証明で、金融機関が発行するもの。

平成18年の会社法改正により、出資払込金保管証明書の制度が一部廃止された。

改正内容は、証明する書類としては、出資金相当額を発起人個人の預金口座に入金し、その通帳の写しを添付すればよいととされた。