4.機関設計が柔軟化されました
 従来の株式会社設立のネックとなっていたのが、最低資本金制度と取締役・監査役の選任でした。
 株式会社には取締役会を設置するものとされていたため、3名以上の取締役と監査役も1名以上必要でした。
 この点、新しい会社法では中小の譲渡制限会社には必ずしも取締役会・監査役を置く必要がなくなり、最もシンプルな形態としては取締役(代表取締役)1名から株式会社を設立できることになりました。

 いままでは知り合い等に頭を下げて、形だけの監査役等をお願いしていたものですが、もう、そんな必要は一切なくなります。

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