計画停電が原因での休業手当
「幼稚園でお花作ったの♪」
のACのCMがお気に入りのハンサムです♪
こんにちは♪ (´・∀・`)ノ
今日も、晴れてはいたんですけど
何となく肌寒いような日でしたね~ (´_`)
春のはずなのに
横浜の桜の花はまだまだみたいです。
さて、今日は切実で真面目なお話です。 (´・へ・`)
厚生労働省が平成23年3月15日付けで
計画停電の影響で休業した場合の社員への賃金の支払について
『従業員を雇っている会社(使用者)の責任ではないので
労働基準法26条に定める休業手当(平均賃金の60%)は支払う必要がない』
という通達を出したようです。
内容については、当たり前と言えば当たり前のものなのですが
特に派遣労働者の方達は時給で働いている人も多いようで
困る人も多くいるようです。
また、会社側の都合によって従業員を解雇する場合
通常は少なくとも30日前の予告か
それをしない場合には30日分以上の平均賃金を
解雇予告手当として支払わなければならないことになっているのですが
(労働基準法20条)
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には
この解雇予告手当は支払わなくて良い、となっているため(同条但書)
地震や津波で事業の継続が不可能になった場合はもちろん
停電やその他諸々の外部的要因が強く働いて事業継続が不可能となり
解雇せざるを得なくなったような場合にも
解雇予告手当が支払われずに解雇となるケースもありそうです。
主に東日本の人達には受難の時だと思いますが
労働者も経営者も、皆苦しい時で
何とか皆でこの国難を乗り切りましょう! (`・ω・´)o
何とかこの時期を乗り切れば
暖かい春が来てくれると思います。 (`・ω・´)o
それを信じて。。。