老後の不安のひとつに相続があります。トラブルを未然に防ぐには遺言を書くことが有効なことはわかっていても、なかなか実行には移せない人もいるのではないでしょうか?そこで、何回かに分けて遺言に関しての知識をまとめてみたいと思います。参考にしてみてください。

法的に効力のある遺言と遺言書を作成するメリット

法的効力のある遺言は、
①遺言者が満15歳であり、
②遺言する能力があること、
③決められた方式で遺言すること、
④法的に意味のある内容であること、の4つです。
ビデオやカセットテープ、フロッピーデスクなどで作成された遺言や、一通の証書による共同遺言は無効です。

また、遺言書作成のメリットとして
①遺言者の意思を明確に示すことで無益な遺産争いを防止できること、
②遺産の性質や家族関係を考慮した上で、遺産を実質的に公平に分配できること、
③不動産などの特定財産の相続人を指定することで名義変更の手続きなどを容易にできる、ことです。

遺言書に書いて法的に効力のある事項

遺言書には公序良俗に反しない限りどんなことを書いてもよいのですが、法的効力を生ずるのは次の事項に限られます。
①身分に関する事項

推定相続人(相続人と予定されているもの)の廃除とその取り消し、
嫡出(正式な夫婦の間で生まれること)でない子供の認知、
未成年者の後見人と後見監督人の指定

②相続財産に関する事項

相続分の指定、指定の委託。
遺贈や寄付行為、信託の設定による財産処分の仕方。
遺産分割方法の指定、指定の委託。
遺産分割の禁止。
生命保険金受取人の指定、変更。
相続人の担保責任の指定。
特別受益の持ち戻し免除。
遺贈減殺方法の指定。

③その他の事項

祭祀承継者の指定、
遺言執行者の指定、指定の委託

遺言書の種類

大きく分けて、普通方式と特別方式があります。

特別方式には、
一般危急時遺言(遺言者が危篤状態にある時の遺言)、
難船危急時遺言(船舶の遭難により死の危険が差し迫ったときの遺言)
一般隔絶地遺言(伝染病など、行政処分で隔離されているときの遺言)、
船舶隔絶地遺言(海洋を航行する船舶にいるときの遺言)、などがあります。

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。ただし多くが自筆証書遺言か公正証書遺言で遺言し、秘密証書遺言はめったにないようです。

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