みなさん おはようございます。
今回の『さらっとニュース』は、明日、ついに完全施行となる
改正貸金業法
についてご紹介します。

貸金業法は、消費者金融・クレジットカード業者など貸金業者の適正な運営と利用者の保護のための法律であり、今回の改正は、2006年から段階的(約1年ごとの5段階)に実行されてきた本格的改正の最終段階の施行となります。

大きな改正点として2点、
1つは「総量規制」と呼ばれる制度の導入、
そしてもう1つは「上限利息の引き下げ」です。

「総量規制」の内容として、借入れの際、年収を証明する書類が必要となり、
年収の3分の1を超える新規の借り入れが不可能となります。

ただし、銀行などは貸金業者にはあたらないため銀行融資は対象外となります。
そのほか、住宅ローン・自動車ローンや法人貸し付けは規制の対象外となり、
個人事業主で返済能力など一定の条件を満たせば年収の3分の1を超える借り入れが可能となります。

「上限利息の引き下げ」の内容として、これまで、いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれていた金利の幅が廃止され、出資法と利息制限法の最上限金利が一致する20%となります(利息制限法の上限金利は貸付額により15~20%)。
よって今回の改正にあわせて出資法・利息制限法も改正(改正前の出資法上限利息は29.2%)されることとなります。

なお、出資法の上限金利を超える場合は刑事罰の対象となり、利息制限法の上限を超える場合は行政処分の対象となります。

今回の一連の改正は、ヤミ金融や脱法行為を排除するもの、貸金業者に関してはより一層のコンプライアンス確立が要求されています。

借入れ・資金調達が困難になると批判する意見もありますが、そもそも法の趣旨は守られるべきであり、趣旨に反して苦しんでいる人がいるなら、法は手を差し伸べるべき。

関係する人がルールのなかで行動する、そのなかで問題解決の糸口を探すことが重要なのだと思います。




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