みなさん おはようございます。

今回のさらっとニュースは、施行から約1カ月を迎えた
『改正不正競争防止法』

について『さらっと』解説していきます。

資本主義社会のなかで市場が発展していくためには企業同士の競争が健全におこなわれる必要があり、「競争相手企業の商品を真似する」・「不正に競争相手企業の技術を取得する」・「競争相手企業の悪い噂を流す」などの行為が放置されていると、消費者の不買運動にもつながり、公正な競争が実現されないばかりか、粗悪品や模倣品などの蔓延にもつながります。
そこで、「企業間の競争や国際約束の公正かつ的確な実施を確保するため、不正競争の防止と損害賠償に関する措置」に関して規定された法律が『不正競争防止法』です。


不正競争防止法では、「一般によく知られている商品の類似表示を使用し、商品を創作・販売するなど市場において混同を生じさせる行為(周知表示に対する混同惹起行為)」や「商品形態を模倣した商品の創作・販売する行為(商品形態模倣行為)」、「営業秘密の不正取得・利用行為、コピー防止技術を無効にするプログラムの提供行為」、「ドメインの不正利用行為」などを規制しており、違反行為に対する措置として、差止請求や損害賠償請求が可能であるほか、
『一定の場合には刑事責任が問われる』ことになります。

今回の改正不正競争防止法では、近年の情報漏えいなどの不正問題に対処するため、
「営業秘密侵害罪の目的要件の拡大」
「営業秘密の領得(不正に財物を取得する行為)に対する刑事罰適用の導入」
の2点が改正のポイントとなっています。

改正ポイント1点目(目的要件)
「営業秘密侵害罪の目的要件の拡大」について、従前は営業秘密侵害罪を適用するためには「行為が不正の競争の目的をもっておこなわれたこと」という要件にあてはまる必要がありましたが、法改正により「不正の利益を得たり、保有者に損害を加えたりする目的でなされる行為」も要件の対象に含めることとなり、適用範囲が拡大されました。

改正ポイント2点目(行為形態)
「営業秘密の領得(リョウトク)に対する刑事罰適用の導入」について、従前は刑事罰が適用されるためには「不正の競争の目的をもって使用・開示されたこと」という要件が必要でありましたが、競争関係にない第三者への開示など「営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密を領得(不正に財物を取得)する行為」を新たに刑事罰の適用対象に含め、「領得(不正に財物を取得)自体を対象」とすることにより適用される範囲が拡大がされました。
 

個人情報保護や知的財産権制度が進歩し、記録媒体の取り扱いや情報の漏えいに対する規制が強くなっているなかでの不正競争防止法改正。求められるのは、より確実で公正な取引を実現すること、そして必要なことは、企業にかかわるすべての人間がその責任の重さを知り、受け止めて行動することなのだと思います。




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