今回の申請人は、沖縄県在住の中国人の方でした。沖縄には、中国語でコミュニケーションが出来、かつ、信頼できる行政書士や弁護士は余りいない様です。電話及びファックス、メール、郵便でやり取りをした後、全ての書類を作成し、沖縄に行きました。今回の申請人は、中国から日本人の配偶者として来日されたのですが、日本人夫が1年余りで死去され、その後、ご自身で定住者の在留資格へ変更許可申請をされたのですが、不許可になった為、会社を設立し投資経営の在留資格を取りたいとの依頼がありました。尚、依頼を受けた時点での在留資格は、出国準備の短期滞在でしたので、入管側と打ち合わせた所、変更許可申請は受付出来ないとの事でしたので、投資経営の在留資格認定証明書交付申請をいたしました。その後、翌日には、別件で、申請人と一緒に弁護士事務所に行き、中国語の通訳を務めました。今回は、在留期限が12月1日でしたので、申請後、一旦中国に出国してもらう事にしました。尚、出国は、在留期限の前日とギリギリのタイミングでした。その後、12月22日に許可になりました。投資経営の在留資格の申請は、通常、申請人が500万円以上の投資を行った後に、申請するものですので、不交付になる事は許されません。そういう意味でも、投資経営の在留資格の申請は、行政書士の力の見せ所であると言えると思います。