帰化申請の関係で、依頼人の亡くなったお父さんの外国人登録原票が必要になり、該当しそうな市役所に郵送で申請しました。
 そうすると、「外国人登録原票の取得申請は、弁護士か司法書士の方しかできません。」と言うお断りの電話が役所から有った。
 法令によれば、職権で取れるのは「弁護士若しくは司法書士のみで、しかも理由が訴訟事件に限る。」とのことであった。
 では、今回のように帰化申請で必要になった場合はどうするのだろう?
 ①弁護士か司法書士に頼んで虚偽の理由で取得する。
 ②依頼人自身が、直接その役所に出向いて取得する。(この場合、郵送はダメで直接行かなければ取れない。)

 役所は弁護士か司法書士が職務上申告書で請求すれば出す、と言っているのだが、帰化申請でもくれるのだろうか?それとも法を盾に目的外使用と断るのだろうか?

 訴訟なら出るが、帰化申請では出せない・・。

 何か「法の下の平等」と言う言葉からかけ離れている気がするのだが、これが現実のようです。
 でも、取りに行ってなかったらどうなるのだろう?
 有るか無いか?それだけでも答えてもらわないと無駄足になるのだが・・。

 行政書士が職務上で取れるのは、日本人の戸籍か住民票である。本人の外国人原票でも委任状を持っていかないと窓口で交付してもらえない。

 法務局に聞くと『自分の帰化申請で必要なんだからほんとに帰化したかったら取りに行くべきだよね。』と言う。

 本気なら金と時間を惜しむな!って言われてもそんなこと依頼人に言えないよ。

 この問題他の行政書士さんはどう解決しているのだろう?