保佐人選任について
ブログ投稿日時:2014年02月05日水曜日 11時19分06秒
記事投稿者:井上順隆行政書士事務所 カテゴリー: General
年末に、成年後見の保佐人選任通知を家庭裁判所から受け取りました。
もちろん事前に了解した上での申請でしたので、予期していたことでした。
被保佐人は、軽度の知的障害のある方です。
社会福祉協議会の日常生活自立支援事業の支援も受けておられる方なので、
両輪となって支えていってあげられたらいいかなと思います。
初めての保佐人で、手探り状態ですが、被保佐人ができる限り不利益を被らないようにするのが、最大の目標です。
そのためには、被保佐人との意思疎通や心の通い合いが必要だと思います。
努力せねばとも、自然体で普通に接していけばとも、迷いながら、いろいろ模索しています。
精神面・生活面のサポートはもちろん、保佐人が限定的な権限に留まるための工夫も必要だと感じています。
被保佐人は、原則として自由に法律行為を行えますので、何かあったときのフォローのために、保佐人の権限である同意権・取消権をどのように駆使すれば、損害を最小化できるかが課題です。
頭を柔軟にし、かつコンプライアンス意識も忘れずに、頑張っていきます。
もちろん事前に了解した上での申請でしたので、予期していたことでした。
被保佐人は、軽度の知的障害のある方です。
社会福祉協議会の日常生活自立支援事業の支援も受けておられる方なので、
両輪となって支えていってあげられたらいいかなと思います。
初めての保佐人で、手探り状態ですが、被保佐人ができる限り不利益を被らないようにするのが、最大の目標です。
そのためには、被保佐人との意思疎通や心の通い合いが必要だと思います。
努力せねばとも、自然体で普通に接していけばとも、迷いながら、いろいろ模索しています。
精神面・生活面のサポートはもちろん、保佐人が限定的な権限に留まるための工夫も必要だと感じています。
被保佐人は、原則として自由に法律行為を行えますので、何かあったときのフォローのために、保佐人の権限である同意権・取消権をどのように駆使すれば、損害を最小化できるかが課題です。
頭を柔軟にし、かつコンプライアンス意識も忘れずに、頑張っていきます。
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