最近、行政書士の有志グループのフェースブックに次のような趣旨の投稿をしました。

「 フィクションの案件ですが、以下の事例について皆様のご意見を賜りたい。
  いじめグループからいじめを受けている女子高生の親から相談を受けた行政書士がい じめをなくしてほしいという依頼を受けます。
  学校に掛け合いますが、事を大きくしたくない学校は、生徒同士の喧嘩ということを 主張し、いじめを認めようとしません。
  あろうことか、やる気のない担任は、いじめられている生徒といじめている生徒を対 面させ、「仲直り」させます。
  その後、いじめはエスカレートします。
  行政書士は、生徒を説得し、生徒にとってつらいいじめの記録を作成してもらいま  す。
  行政書士は、その記録といじめ防止の申し入れ書をもって学校側と話し合いますが、 相変わらず学校はいじめの存在を認めようとしません。
  そこで、行政書士は、学校側にいじめグループの親を交えた三者面談を提案します。
  行政書士は、学校での三者面談にいじめ記録を提示し、親たちにいじめめ防止を迫り ますが、親はいじめを認めようとしないばかりか、いじめられている生徒を誹謗中傷す る始末です。
  行政書士は、それまでの面談のやりとりを録音していたことを告げ、なおかつ面識の ある県会議員やマスコミ記者の名刺を提示し、いじめの事実を公開する旨告げます。
  事を大きくしたくない学校は、しぶる親たちを説得し、親たちも子供に傷がつくこと を恐れ、子供たちにいじめさせないよう言い聞かせるとともに子供たちを監視すること を約束する合意文書にサインさせます。

 以上のフィクションの案件で、行政書士が報酬をいただくことは、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の規定に違反することになるのかどうか。
 学校側やいじめグループの親との話し合いは無報酬で、申し入れ書等の文書作成のみ報酬をいただくという整理はできないかどうか。
 皆さんのご意見をぜひ賜りたい。」

 以上投げかけたところ、お答えいただいた回答は、いずれの場合も弁護士法第72条に違反すると思う、というものでした。

 皆さんはどう思われますか。
 フィクションのような事例の相談があった場合は、事案の重大性からして、無報酬で依頼を受けなければならないかな、と考えているところです。