Q&A 認知と養育費
ブログ投稿日時:2012年03月08日木曜日 10時24分54秒
記事投稿者:松下行政書士 カテゴリー: 離婚男女問題 Q&A

ケース2:認知をすると養育費の支払義務が生じる・・
<回答>
認知により、法律上の親子関係に基づく権利や義務が発生しますので、養育費の支払義務が生じます。
<解説>
(1)認知により、出生したときにさかのぼって、法律上の親子関係に基づく権利や義務が発生します。
(2)具体的には、以下のような権利義務関係が発生します。
1.扶養義務→養育費の支払い
a.法的な親子関係に基づき、父子が相互に扶養する義務が発生します。
b.したがって、原則として成人に達するまでは、子は父に対し養育費を請求できます。
c.逆に、子が成人した後に父が生活苦に陥っていれば、子は父の生活を支える義務を負うことになります。
2.親権の選択
認知しても親権が母にあることに変わりはありませんが、父母の協議で父を親権者と定めることもできるようになります。
3.相続権の発生
a.法律上の親子と認められますので、子に相続権が認められます。
b.ただし、相続割合は、嫡出子(ちゃくしゅつし・法律上の妻との間に生まれた子)の2分の1となります。
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所
Category: 離婚男女問題 Q&A
Posted by: gyouseim