null 別居中の問題vol.2

ケース2
別居中の妻が、子どもに会わせてくれない。

<回答>
父母間において話し合いができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。

<解説>
(1)別居後、又は離婚後に、子どもの養育・監護をしていない方の親(子どもと一緒に暮らしていない方の親)が子どもと面接交渉をしたい場合には、まずは父母間において話合いを持つべきです。

(2)話合いがうまくいかなければ、家庭裁判所の調停を利用することができます。

(3)面接交渉の詳細を決める時に考慮しておくべきことの中に、面接の頻度、面接の方法、面接時間の長さ、子どもの受け渡し方法、宿泊を伴う面接交渉の可否、連絡方法、学校行事への参加の可否等があります。

(4)面接交渉は、親の権利の視点だけではなく、子の福祉の視点に立って、子の精神的負担にならないよう、子の福祉につながる配慮をする必要があり、子の心身の状況を無視して、具体的なことまで定めることはできません。

(5)父母同士の話合いが成立しない場合、面接交渉を求める親は、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができます。調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して、審判します。

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堺市東区 松下行政書士事務所