naiyoushoumei.s.JPGエステの契約解除
1.通知人:買受人 被通知人(宛先):業者
2.文例
       通 知 書
私は平成△年△月△日に貴社のセールスマ
ン△△△の訪問を受け受け、同セールスマン
の説明を聞いた後、貴社が経営するエステテ
ィックサロンに入会し、同日入会金として金
△△万円を支払いました。
私が、平成△年△月△日に入会したエステ
ティックサロンに行ったところ、セールスマ
ンから聞いた説明や、同人から受取った説明
書の内容と、実際に行われているエステティ
ックの内容や料金が大きく異なっていること
が判明しました。
 私は、セールスマンの説明や説明書が正し
いものと思い入会しましたが、上記契約は、
貴社セールスマンが虚偽の事実を告げ、私を
入会させたことは明らかです。
 よって、本書面をもって私と貴社の間で締
結した契を取り消します。
 つきましては、私が貴社に支払った入会金
△△万円を直ちに返還されたく通知いたしま
す。

3.アドバイス
特定商取引に関する法律は、物の販売だけでなく、サービスの内容も適用の対象になっています。したがって、書面を受取った日から8日以内でれば、クーリングオフによって契約の申し込みを撤回できます。
 また、クーリングオフの期間経過後でも、この事例の場合、セールスマンが重要事項について事実と異なることを告げて契約させていますから、消費者契約法第4条に基づき契約を取り消すことができます。そのほかに、詐欺による勧誘で契約を締結したとして、民法第96条に基づき契約の取消しをする方法もあります。

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堺市東区 松下行政書士事務所