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訪問販売の契約解除(基本)
対応の基本:クーリングオフ
1.通知人:買受人 ⇒ 被通知人(宛先):業者
2.文例      通 知 書
貴社セールスマン△△△△氏が平成△年△
月△日に私宅に訪問し、その勧誘により下記
商品の売買契約を締結しましたが、特定商取
引法第9条により本書面をもって、当該売買
契約を解除いたします。

 商品名  △△△
 数量    △個
 代金  △△△円
なお、既に支払済みの代金△△△円を、本書
面到着後7日以内に返還し、当該商品の引き
取っていただくよう請求いたします
3.アドバイス
・訪問販売とは、販売業者が営業所・代理店等法令で指定された場所以外で売買契約の申し込みを受けたり、上記の営業所等以外の場所で呼びとめて、営業所等に同行させた者から売買契約の申し込みを受ける販売方法です。
・特定商取引に関する法律で、営業所等以外の場所で指定商品について、売買契約を締結した場合には、原則として書面を受取ってから8日以内であれば、契約を解除することができます。
・クーリングオフは、申込者の一方的な契約解除の意思表示で行え、契約解除の理由、相手の承諾は不要です。ただし、契約解除は書面で行う必要があり、内容証明郵便が最適な方法です。
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