不受理申出

相手が勝手に離婚届を出すことを阻止できます

離婚合意ができないうちに、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不測の事態を阻止するため、 役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておきましょう。
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また、この不受理申出書は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することが可能です。
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堺市東区 松下行政書士事務所


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