2012年 11月の記事一覧
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Q:夫婦二人で1通の遺言を書き残したいのですが・・
A:残念ながら、二人以上が一つの遺言書を作ることはできません。
遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成する必要があります。
夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。
民法第975条
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Q:同居して面倒を見てくれている子により多くの財産を相続させたいと思うのですが、可能でしょうか?
A:その旨の遺言書を書くことで可能になります。
遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。
(民法第902条、903条3項)
但し、他の子の遺留分を超えた相続分を指定した場合は、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です
(民法第1028条)
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