2012年 11月の記事一覧
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面接交渉の調停申立書 記載例
離婚後、子と同居していない親と子が会うことを面接交渉といいます。
離婚時の夫婦(子の父母)の不信感、感情的わだかまりから、面接拒否となるケースが増えています。当事者間で解決できないときには、家庭裁判所の調停を利用することも検討課題です。
調停手続について
1.申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
2申立てに必要な書類
・調停申立書1通
・申立人、相手方、子どもの戸籍謄本各1通
3調停の費用
・対象となる子ども1人につき、収入印紙1200円
・連絡用の郵便切手(調停申立の家庭裁判所より違いがあるので確認してください)
4申立用紙
・家庭裁判所に置いてあります。
なお、裁判所の手続については、行政書士の領域外となります。
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離婚後、子と同居していない親と子が会うことを面接交渉といいます。
離婚時の夫婦(子の父母)の不信感、感情的わだかまりから、面接拒否となるケースが増えています。当事者間で解決できないときには、家庭裁判所の調停を利用することも検討課題です。
調停手続について
1.申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
2申立てに必要な書類
・調停申立書1通
・申立人、相手方、子どもの戸籍謄本各1通
3調停の費用
・対象となる子ども1人につき、収入印紙1200円
・連絡用の郵便切手(調停申立の家庭裁判所より違いがあるので確認してください)
4申立用紙
・家庭裁判所に置いてあります。
なお、裁判所の手続については、行政書士の領域外となります。
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不受理申出
相手が勝手に離婚届を出すことを阻止できます
離婚合意ができないうちに、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不測の事態を阻止するため、 役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておきましょう。
また、この不受理申出書は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することが可能です。
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相手が勝手に離婚届を出すことを阻止できます
離婚合意ができないうちに、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を出してしまうという不測の事態を阻止するため、 役所に「離婚届の不受理申出書」を出しておきましょう。
また、この不受理申出書は「不受理申出取下書」を出すことにより、いつでも撤回することが可能です。
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「離婚の際に称していた氏を称する届」
(1)結婚時に氏(苗字)を変えた方が、婚姻中の氏(苗字)を、離婚後も継続使用を希望するときの届出です。
(2)この「届」は、離婚成立日から3ヶ月以内という提出期限があります。
協議離婚:離婚届受理日から3ヶ月以内
調停離婚:調停成立日から3ヶ月以内
審判離婚:審判確定日から3ヶ月以内
判決離婚:判決確定日から3ヶ月以内
(3) 離婚後も婚姻中の氏(苗字)使用を決めているときは、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するようおすすめします。
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(1)結婚時に氏(苗字)を変えた方が、婚姻中の氏(苗字)を、離婚後も継続使用を希望するときの届出です。
(2)この「届」は、離婚成立日から3ヶ月以内という提出期限があります。
協議離婚:離婚届受理日から3ヶ月以内
調停離婚:調停成立日から3ヶ月以内
審判離婚:審判確定日から3ヶ月以内
判決離婚:判決確定日から3ヶ月以内
(3) 離婚後も婚姻中の氏(苗字)使用を決めているときは、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するようおすすめします。
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<左側の書き方>
1届出の日付
離婚届を提出する日付を記入します。
届出が受理された日が、法律上、離婚した日になります。
また、調停、審判、判決離婚の場合は、確定の日から10日以内に提出しなければなりません。
2届出先
夫婦の本籍地の市区町村長宛に届出します。
本籍地に届出できないときは、戸籍謄本が必要です。
3氏名、生年月日
氏名は婚姻中の姓で、夫婦それぞれが署名し、生年月日も記入します。
4住所
住民登録をしている住所と、世帯主の氏名を記入します。
5本籍
夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名を記入します。(戸籍筆頭者は、戸籍の最初に記載されている人)本籍と住所は別物ですから、確認しておきましょう。外国籍の人は国籍を記入します。
6父母の氏名
夫婦それぞれの父母の氏名を書入します。
父母が婚姻中は、母の姓は不要で名だけを記入します。
なお、養父母は、同じ書き方で離婚届の「その他の欄」に記入します。
7続き柄
父母との関係を、長男、二男、三男・・・、長女、二女、三女・・・などと記入します。
8離婚の種別
どのような方法で離婚したのか、チェックします。調停、審判、判決離婚の場合は、それが成立あるいは、確定した日付も記入します。
9婚姻前の氏にもどる者の本籍
該当するところにチェックし、その本籍も記入します。
ただし、離婚後も婚姻中の姓を名のる場合、この欄は空白にして、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
10未成年者の子の氏名
未成年者の子がいる場合は、養育する親権者を決めて、その子の氏名を記入します。
どちらが親権者か決まっていない場合は、離婚届は受理されません。
11別居する前の世帯のおもな仕事
その世帯の主な収入源となる仕事を、6つの分類の中から、あてはまるものにチェックします。
12夫婦の職業
国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、離婚届を提出するときだけ、それぞれの職業を記入します。
13その他
父母が養父母の場合、ここに記入します。
14届出人
夫婦それぞれが自筆で署名、押印します。
ただし、印は別々のものを使います。(認印)
<右側の書き方>
この部分に記入が必要なのは、協議離婚の場合のみです。
調停、審判、判決離婚の場合は必要ありません。
証人は、20才以上の成人が2人必要になっています。
それぞれ、自筆で氏名、生年月日、住所、本籍を記入、押印してもらいます。
なお、証人が同姓のときは、離婚当事者とは別の印を使用してもらいます。
また証人は、離婚する夫婦の両親等の親族でも支障ありません。
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