2012年 10月の記事一覧
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A:遺言に変更を加える場合は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。民法第968条2項
形式に間違いがあると、変更の効力が認められない場合もありますので、間違えた場合ははじめから書き直すか、専門家に相談してから訂正を行ってください。
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堺市東区 松下行政書士事務所
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大阪府堺市東区石原町4丁305番地 松下行政書士事務所 松下 豊太郎 gyousei-m@mail.goo.ne.jp
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