2012年 10月の記事一覧

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12年10月31日 12時51分23秒
Posted by: gyouseim
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慰謝料請求の期限

1.法的な請求権に、期限があります。

2.不貞行為の事実を知った時から、3年を過ぎると、法的請求権が消滅してしまいます。

慰謝料請求の方法・手順

〔当事者間で話合い解決をするケース〕
1.不貞行為の相手異性と話し合える状況なら、直接、話し合いにより和解するのが良いと思われます。

2.慰謝料やその他の条件について話がまとまったら、合意事項を書面(和解書・示談書)に作成し、双方が署名捺印をして証拠として残すことが、後日のトラブル防止となります。
3.相手がこのような書面作成を拒んだ場合は、慰謝料は一括払いとするようおすすめします。

〔当事者間で直接交渉をしないケース〕
1.裁判所の手続き(調停・裁判)には一定の時間を要し、その間はお互いに精神的負担が大きいため、最終手段とするのが良いだろうと思われます。

2.相手異性が話し合いに応じないとき、また、こちらも相手の顔を見たくないときは、内容証明郵便で慰謝料請求する方法があります。

3.ところで、内容証明郵便は相手異性に心理的プレッシャーを与えることができますが、相手にとっても証拠になります。したがって、相手におどしと感じられる文面や、後日ウソだと発覚する文面は、相手に反撃のネタを与えることになるので、慎重に作成する必要があります。

4.そのため、多少費用はかかりますが、内容証明郵便の文案作成は専門家に依頼したほうが良いといえます。また、法律家の名で郵便の差出をしてもらうと、相手に対しより大きなプレッシャーを与えられます。

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12年10月30日 12時42分03秒
Posted by: gyouseim
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〔証拠の必要性〕
証拠がないと慰謝料の請求はできないか?
1.当事者が、不貞行為の事実を認めれば、特に証拠は不要です。
証拠は、当事者が不貞行為の事実を否認したときに、その事実があるぞという証拠が必要となります。

2.不倫当事者との話合いで、不貞行為があったとどう認めさせるかがポイントです。
したがって、証拠は最初から見せる必要はありません。

3.不倫の慰謝料請求で、有効な証拠となるのは、興信所の報告書、ホテルへの出入りを撮った写真、手紙、電話の録音テープ、メールの文面などがあります。

4.不貞行為を行った一方が不貞行為を認めると、もう一方の相手が不貞行為を否認しても不貞行為が認定されます。不貞行為があったことが認められれば、慰謝料を請求することができます。

5.相手が否認した場合、確たる証拠があれば、相手に言い逃れできないプレッシャーを与え、不貞行為を認めざるを得ない状況に追い込むことができます。

6.とりわけ、裁判所の力を使うときには、不貞に事実の確たる証拠があれば有利になることは言うまでもありません。

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12年10月22日 18時02分38秒
Posted by: gyouseim
null不倫相手に対する慰謝料請求 その1

□法と不倫の慰謝料
(1)夫婦の一方が、異性の愛人と不貞行為をした場合、損害を受けた配偶者は、貞操義務に違反した配偶者と異性の不倫相手双方に対して、貞操権侵害による精神的苦痛の代償として損害賠償請求ができます。

(2)不貞行為が配偶者の誘惑、不倫相手の誘惑、自然発生的かという経緯に関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして、慰謝料請求を認めているのが法の立場です。

(3)このように民法710条(不法行為)を根拠に、共同で不法行為となる不貞行為に及んだ配偶者と不倫相手双方に対し、精神的苦痛を受けた配偶者は、慰謝料請求をすることができます。

□慰謝料請求が認められないケースも
(1)夫婦関係が既に破綻状態のケース
1.夫婦関係の実質的破たん後に、配偶者が異性と性的関係に至った場合、「不貞行為と夫婦関係破綻に因果関係がない」として慰謝料請求が認められないケースです。これは、別居、同居にかかわらず、既に夫婦関係破たんと認定されることがあります。

(2)既婚者の事実を隠していたケース
不貞行為をした配偶者が、既婚者であることを隠していて、相手の異性も独身者だと過失なく信じたケースです。

(3)配偶者が暴力、脅迫によって性的関係に至ったケース
1.相手の異性に対し、暴力・脅迫により強引に性的関係に至ったケースでは、相手異性も被害者的立場であり、不貞の共同責任は問えないとされるケースです。
2.なお、この場合は、暴行・強要など配偶者が刑事責任を問われる可能性もあります。

□慰謝料額
(1)慰謝料の相場や一般的基準はない
1.不貞行為の相手方に対する慰謝料額に、一般的な基準はなく、具体的な相場もありません。
2.慰謝料額は、不貞行為による精神的苦痛の程度や個々ケースの事情を考慮して決めることになります。

(2)慰謝料の算定の要素
1.配偶者が受けた精神的苦痛の程度、
2.不貞行為の発覚が原因で婚姻関係が破綻したかどうか
3.年齢、婚姻期間、不貞行為の期間・回数、
4.どちらが不貞行為に積極的だったか
5.相手異性の経済力、社会的地位
上記の要素を総合的に判断し、最終的には裁判官が慰謝料額を決めることになります。

(2)慰謝料額の実態
1.離婚をしなくても不貞行為の慰謝料の請求はできますが、離婚をした方が、慰謝料が高くなる傾向があります。
2.裁判の事例では50万円から400万円の間が多く、一般的には200万前後がもっとも多いようです。
3.精神的な損害賠償が慰謝料ですから、いくら請求してもよいのですが、あまりにも高額なると、話がこじれてしまうことになりかねません。また、裁判では金額算定の合理的根拠を問われます。
4.また相手異性に支払い能力がなければ、例え裁判で支払命令が出たとしても、実際に取立てができない可能性が高いと思われます。

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12年10月21日 18時15分37秒
Posted by: gyouseim
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□慰謝料の実態
(1)慰謝料支払いについては、離婚の協議の中で決めます。当事者で合意できなければ、家庭裁判所の調停、裁判所の判決で決着をつけることになります。
(2)実務上は、慰謝料請求があるとき、早く別れたい方が請求相手を納得させるため、裁判所の力を使う前に、一時金の支払いをするケースも多いようです。

□法律と慰謝料
(1)慰謝料は、「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の規定(不法行為)に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す。」という民法710条に基づき生じる、加害者に対する請求権となります。
(2)精神的・肉体的苦痛をうけた被害者に、加害者は、苦痛を金銭に換算して支払い、解決しようとする手法です。
(3)浮気などの不貞行為、DV(配偶者暴力)は、慰謝料の原因となる不法行為の代表的なものです。
(4)したがって、離婚原因が「不貞行為」どうかの判断が、慰謝料額(慰謝料加味し決めるときの財産分与額)に、大きな差が出ることもあります。

□慰謝料額の算定
(1)慰謝料額は、次のような状況を加味し、妥当な額を決めるのが一般的です。
1.離婚原因や時間的経緯、不貞行為の程度(期間・頻度・子の有無など)
2.精神的苦痛の程度(うつの発症の有無など)
3.経済状況(資産額・所得額)
4.職業や社会的地位
5.性別や年齢
6.結婚年数
7.別居期間
(2)経緯の中で、夫に不貞行為があった場合でも、妻に家事放棄があったなど被害者側の責任により減額調整されるケースもあります。
(3)財産分与額が慰謝料を加味した額のときは、ここで調整した部分は、二重請求はできません。
そのため、財産分与額決定の際は、慰謝料額を含んだ総額なのかどうかについて、確認する必要があります。

□慰謝料が発生しないケースもある
(1)離婚の原因として一番多い「性格の不一致」の場合は、夫婦の一方だけに責任があるといえないケースも珍しくありません。このようなケースでは、双方の責任の割合によって慰謝料を決めることになります。
(2)双方に特定の責任がないときや、五分五分の原因で、結果的にやむなく離婚に至った場合などは、慰謝料が認められないこともあります。

□慰謝料の相場と落とし所
(1) 実際どのくらいの「慰謝料額」となるかは、支払側、受取側いずれの立場でも、その相場を知りたいと思うのは同じだといえます
(2)「慰謝料額」の明確な算定基準はないものの、「婚姻年数」応じて額が増えるのが通常です。
(3)慰謝料額は、最終的には、当事者間で合意できる額をさぐるか、裁判所の判断にゆだねるか、という究極の選択の問題となります。

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