今日はためになるお話を…。

注文もしないのに商品を送りつけて、

代金を支払わせる商法は「ネガティブオプション」、

「押し付け商法」、「送り付け商法」といいますが、

法律的には契約は成立していないので、

商品の送付があった日から数えて14日を経過する日か

商品の送付を受けた消費者が業者に

「注文してないから引き取ってくれ!」

と言った場合、その請求をした日から数えて7日を経過した

日以後は、業者は送付した商品の返還を請求できないことを

特定商取引法第59条で定めています。

つまり、注文してない商品を受け取ってから最長でも

14日たてば自由に使ったり、処分してもよいのです。

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