今日は午前中、債権回収について面談がありました。

以前にもブログでお伝えしましたが、

書面によらない贈与は法律でいつでも

撤回できるようになっています。

たとえば、口約束で「今度1万円あげる」と

約束しても気が変わればあげなくてすむのです。

それと、債権(人に対する請求権)は、

消滅時効が10年(場合によっては短期消滅時効もある)

と決まっていますので、注意が必要です。

明日は個人情報保護法について講義をします。

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