会社設立の際の注意事項です…。

株式会社も合同会社も設立のときに資本金に

1000分の7をかけた金額に対して

登録免許税がかかります。

ただし、株式会社の場合、15万円未満の場合は15万円に。

合同会社の場合、6万円未満の場合は6万円に。

もっと具体的に表すと株式会社の場合、資本金約2142万円、

合同会社の場合、資本金約857万円を超える場合は

通常よりも登録免許税が高くなることになります。

めったに上記の金額を上回ることはないのですが、

注意が必要です(^_^;)。

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