会社設立をしていると助成金の話もあるので、
社会保険労務士さんに協力してもらいます。

受給資格者創業支援助成金とは、名前が覚えにくいですが、
雇用保険(失業保険)の受給資格者自らが
創業し(会社設立など)、創業後1年以内に雇用保険を

労働者にかける事業主となった場合に、その事業主に対して
創業にかかった費用の一部について助成されるものです。

【主な受給の要件】
1. 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に
  係る雇用保険を5年以上かけている人に限ります。)
  であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)
  が設立した法人等※の事業主であること。
 
  法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に
  「法人等設立事前届」を提出した者

  法人等を設立した日の前日において、
  当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者

2. 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するも
  のであること。

3. 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者
  であること。

4. 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので
  あること。
  ※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を
  行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

【受給額】
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで

(増大地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで

増大地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。

※地域雇用開発促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域に
おいて設立した場合は支援を拡充されます。

増大地域進出移転経費(旧居住地から当該事業所の所在地
及び新居住地までの距離が100km以上又は
往復所要時間4時間以上の場合)

移転に伴う交通費の実費相当額
引越等経費の一定額

受給対象となる経費
設立・運営経費、賃料、車輛費など 

※助成対象の経費になるものとならないものが
 ありますので、注意が必要です。

そろそろおなかがすいてきました…。グゥ…。

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