岐阜県車庫証明書類等の有効期間延長のお知らせ
ブログ投稿日時:2020年05月22日金曜日 13時52分35秒
記事投稿者:岐阜県車庫証明行政書士 岐阜車庫証明センター 行政書士司法書士今井事務所 自動車軽自動車登録 丁種出張封印 カテゴリー: 業務日誌
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中津川の池田事務所さんから、情報提供頂きました。重要なので掲載と思いました。
車庫証明書類等の有効期間延長のお知らせ(国土交通省 HPより転記)
○ 添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、
自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、
令和2年5月22日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします。
・印鑑に関する証明書
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、
令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。
・自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和2年2月28日から8月28日までに発行されたものについて、
令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。
・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、
令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、
有効なものとして取り扱います。
5月21日は総会で、確認しようもありせんでした。
封印管理委員長の川田さんと、今日22日に岐阜運輸支局に働きかけしようと話をしていたところでした。
困っている営業の方々もおみえだったので
有効期間延長になって本当に良かったです。
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