勝手に情報提供シリーズ
 内容証明は、通常トラブルが前提であるケースが多いので、弁護士法との関係が気になるところです。しかし、内容証明書の差し出しは直ちに紛争に介入する行為ではなく、一方(依頼人)から他方(相手方)への一方的な意思表示であって、当該書類を作成すること自体は弁護士法に抵触しないと言えます。
 また、差し出し手続きの提出先も日本郵政公社であって、行政書士が扱える官公署(郵政公社は官公署であると解釈される)です。当然、内容証明書作成代理(通知代理)や法的整序、事案調査も行政書士の職務となりえると考えられます。
 ただし、調査及び個別的な個々の書類作成、作成代理(通知代理)を逸脱して、包括的継続的に書類作成等の委任を受け、紛争そのものに直接介入するような状態になれば、弁護士法抵触問題になるものと考えられます。
お気に入り曲紹介シリーズ(access編No1)
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(YouTubeより)
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