みなさん こんにちは!

今回の「さらっとニュース」は、7月17日に臓器移植法が改正・施行されてから
初の改正法適用移植手術がおこなわれたことに関して解説していきます。

今回の事例は、改正法適用により臓器を提供した提供者は交通事故により脳死と判定される以前に、正式な臓器提供意思表示ではないが、家族に対して死後の臓器提供を許諾する内容の話をしていたことがあり、家族の承諾があったため、臓器移植がおこなわれたという事例です。

臓器移植法は、死後の臓器提供を希望した者からの臓器移植と臓器の不正売買を禁止する法律として平成9年に施行されました。しかし、臓器移植をめぐる環境は決して十分とは言えず、臓器移植を希望する患者うち、待機中に亡くなった患者も多い。
 
そこで今回の法改正に至ったというのが改正臓器移植法成立の背景となりますが、
今回の法改正での大きなポイントは2点あります。

1つめは、臓器提供に関する要件が緩和されたことです。

『脳死は人の死である』という考えを明確にし、従来は臓器提供者が「脳死」した場合、「提供者本人」の「書面による提供意思表示」が「事前に」おこなわれていることが必要であり、さらに摘出時に家族の承諾が必要でした。しかし、今回の改正により、本人の意思が不明の場合であっても、家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。

2つめは、提供が可能な年齢が実質的に引き下げられたことです。

従来は本人による事前の臓器提供意思表示が必要とされていたことから、実務上、「民法上、遺言が可能な年齢などを考慮して、有効な意思表示として取り扱うには、意思表示をおこなった時点で15歳以上であることが必要である。」として運用されていました。しかし今回の改正により家族の承諾があれば臓器提供ができることとなったため、実質15歳未満の臓器提供も可能となりました。

法律は人が創りだしたルールであり万全ではない。
しかし法律は万全を目指すべきである。
そして臓器移植は、人間の死・倫理に関する問題。

この前提に立ったうえで、臓器移植制度に関しては慎重な議論が必要であり、
反対意見も含め、現在も様々な意見・議論が交わされています。

ただ、議論とは別に、臓器移植により救われる命があるのも事実。

大切なことは、ひとりひとりが改正の背景にある現状にも目を向け、
「自分が、家族が脳死状態になったときはどうするのか・・」
ということをしっかりと考え、制度全体を見つめることだと思います。




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