なんか、なぞなぞみたいなタイトルですが、
「安心」と言う言葉、よくTVCMなどで目にされると思います

「安心」を売りものにしているもの・・・「保険」です

先日、私の所に、保険契約についてのトラブルのご相談が
ありまして、そこであらためて保険について調べてみました

私の相談者もそうでしたが、
保険のトラブルで一番多いのが、重要事項について
担当者からの説明がなされていない、
または、担当者の言われるまま契約したら話が違った
と言うのが大半のようです

重要な事項について、契約者にキチンと説明をしないのは
「説明義務違反」「不実告知」「契約者に不利な情報を告知しなかったこと」
に当り 消費者契約法により 
契約者が知った時から6ヶ月、契約から2年以内は
契約解除できるものと思われます

また、保険契約は、自分から望んで、すすんで営業所へ行き契約した場合以外は
特別商取引法も適用されるので契約した日または、
第1回目の保険料支払いから8日間はクーリングオフができます

ただ、契約内容について知るのは、大抵が給付金を請求した時なので
契約から2年以上立っていることが少なくないのが現状です

この場合はもう、民法95条の「錯誤」による無効を主張するしかありませんね
錯誤による無効を主張する場合に問題となるのが
契約者に過失・・・この場合は重過失ですが・・・があったかと言うことです

契約者に当然説明されるべき内容を説明しなかった場合
その事項が約款に記載されていても
一般的に見て、その記載があることがわかりずらいような場合は
契約者に過失は認められない
と言う地裁の判例もあったように思います

トラブルで一番のダントツが
「告知義務違反」について・・・
これは担当者に言われて、契約時の「告知書」に事実を
書かなかった、または言われた通りに事実でないことを書いたことにより
給付金が支払われないと言うものです

後、多いのが
「現在掛けている保険を解約してこちらの保険に掛け替えると
お得ですよ」と言われ、言われるままに契約すると
実は得どころか大損すると言うものです
約束した解約金が下りて来なかったなんてこともあります

最近問題になっているのが
高齢者に自分の保険だと偽って、子供や孫の長期にわたる保険を
契約させてしまうと言うものです

保険会社は以前に給付金不払いで問題になり
業務改善命令や業務停止命令も出ていると言うのに
減ってはいるとは言え、いまだにトラブルが尽きないみたいですね

良心的な担当者や心を痛めている関係者もたくさんいらっしゃると思いますが

あなたの「安心」・・・保険契約も一度見直されてはいかがですか?


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野崎克司行政書士事務所






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