クリスマスシーズンがやって来ましたね 世の中の男性諸氏には、恋人や奥さまへのプレゼントで頭を悩ませているかたも少なくないと思います
やっぱり宝石・貴金属などのアクセサリーが人気NO1でしょうかね?
ところで、初めて会う女性から、高価な宝石・貴金属をねだられたらどうしますか?
まあ、普通は断るところでしょうね?
しかし、これを断れずに契約してしまうかたが数多くいるのも確かです

デート商法と言う悪質商法をご存じですか?
出会い系サイトなどのインターネットサイトや、中には相手が「わざと」掛けた間違え電話から親しくなり、メールなどを交換して親密になったところで、相手からの「デート」のお誘い・・・たいていの男性が飛び上がって?(汗)喜ぶじゃないかと思います
で、浮かれて軽い気持ちでいったデートで
「私の職場を見てほしい」とか「行きたいところがあるから付き合ってほしい」とか言葉巧みに誘われてのこのこ付いて行くと「宝石店」や「展示会場」だったりして・・・
そこでまた
「私の作品をあなたに持っていてほしい」とか「将来の婚約指輪に・・・」とか言葉巧みにねだられ、契約を迫られるわけです
異性からの頼みは断りづらい、ましてや好意を持っているならなおさらですね?そんな心理をうまく利用した悪質な手口と言えます
「宝石類」だけでなく「高級?紳士服」や「絵画」などを売りつけられるケースもあるようでほとんどが100万円を超す金額の契約だという被害の統計がでています
また、男性だけでなく女性もかなりの数のかたが被害に遭っており男女ほぼ同じくらいの
被害件数が報告されています なかには泣き寝入りされたかたも、かなりの数いると思われるので、実際の被害件数は統計の数字(2002年度2,741件)の何倍かになると思われます
このようなデート商法は、法律上「目的秘匿型訪問販売」と言い、訪問販売の一種として
特定商取引法によりクーリングオフの規定があります またほとんどがクレジット契約による購入だと思われるので割賦販売法によってもクーリングオフができます
ただ、相手もなかなか巧妙で、クーリングオフ期間(8日間)が終わるまでは、親しく彼氏・彼女のふりをしてクーリングオフをしづらい状況にして、期間が過ぎると「さようなら」と言う、手のひらを返すようなケースが多いようです
また、クーリングオフをしようとしたら「しないように言いくるめられ説得された」ケースもあるようです
では、被害にあったらどうすればいいのか?
一番ベストなのは、やっぱりクーリングオフすることでしょう
ただし、8日間の期間内にできればの話ですが(汗)
期間を過ぎてしまった場合はどうするのか? 契約した状況で解約できる場合がないわけではありませんが
例えば、「二束三文の宝石をかなりの高価と偽って売りつけた」場合とか、「断って帰ろうとしたところを無理やり延々引きとめられた」などなど・・・他にもいくつかのケースで可能だと思います
また、先ほどの「クーリングオフしないように説得された」場合も「クーリングオフ妨害」にあたると思われ解約できると思います
12月1日に施行した「改正特定商取法」では、クレジット会社の管理責任が強く規定されましたので、今後は、このような悪質な業者と提携をしたクレジット会社に責任追及して
クレジット契約の解除、返金という方向での解決も期待できるのではないかと思われます

まあとにかく、危ない話には近寄らない・・・「君子 危うきに近寄らず」(古いですか?泣)が一番です
「デート」の誘いにはご注意ください
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野崎克司行政書士事務所