相続手続vol.5
遺産分割 法定相続人に認知症で協議できない者がいる場合

一時的でも、意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。

その点、成年被後見人の遺言作成に比べ、保護が弱いと言う問題が指摘されていますが、現状の法律を適用すれば、一時的であれ意識が回復している時の遺産分割協議は有効です。

一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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堺市東区 松下行政書士事務所