相続手続vol.4

遺産分割 行方不明の相続人がいる場合


相続人の中に行方不明者がいる場合、

①失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする

②不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をする

①、②のいずれかの方法を取ることになります。

下記の用語をクリックし、裁判所webサイトを参照ください

 失踪宣告とは・・
 不在者財産管理人・・

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   堺市東区 松下行政書士事務所