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[公正証書の種類]
「遺言公正証書」
「任意後見契約公正証書」
「金銭消費貸借契約公正証書」
「不動産賃貸借契約公正証書」
「離婚慰謝料・養育費給付契約公正証書」
「事実実験公正証書」
などがあります。
 
[公正証書の特徴]
公正証書を作っておくと、
①後日、紛争になった場合に、裁判などで有力な証拠を持つことになります。
②金銭の支払約束に強制執行認諾条項をつけておけば、相手が支払の約束に違反した場合に、裁判所の判決などを待たないで、その公正証書で相手の財産に対して強制執行できます。 
 
その結果、公正証書を作っておくと、将来の紛争を防止することができます。

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 堺市東区 松下行政書士事務所