2011年 12月の記事一覧

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11年12月02日 18時42分15秒
Posted by: gyouseim
(1)遺言公正証書の検索の依頼・謄本請求は、遺言した方が死亡した場合のみ、
相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。

(2)遺言者が生存中は、遺言公正証書の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言
者本人のみです。たとえ相続人であっても請求できません。

(3)遺言公正証書の検索について
 「亡くなった父母等が、遺言公正証書を作っているか」
を調べたいときは、遺言検索をご依頼いただくことになります。
この場合も、下記の書類をご用意いただいて、相続人等の利害関係人のみがご利用
いただけます。

(4)[遺言公正証書の検索・謄本請求についての必要書類]
1.遺言者本人が死亡したことを証明する書類
   除籍謄本・死亡診断書等
2.請求人の利害関係者であることを証明する書類
   戸籍謄本(①の除籍謄本に、請求人の名前が載っている場合は不要)
3.請求人の身分を証明するもの
   印鑑登録証明書1通及び実印
      又は
   官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印
   パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など

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堺市東区 松下行政書士事務所
11年12月02日 18時16分51秒
Posted by: gyouseim
建物や土地の賃貸借契約を結ぶに当たっては、

(1)必ず公正証書によらなければならないもの
 事例:事業用定期借地権契約

(2)公正証書である必要はないが契約書面を作らないと効力がないもの
 事例:定期建物賃貸借契約、定期借地権契約

(3)書面で契約する必要はないが、書面で契約しておいた方が紛争が起きたときに解決が容易になるもの
  事例:造作買取請求権の放棄の特約

など様々な契約内容があります。

(2)、(3)などは、法的義務はないとはいえ、いずれも賃貸借の当事者にとって重要な事柄ですので、万一、将来争いになるリスクに備え、証拠力の強い公正証書を作成しておくことをおすすめします。

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