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[クーリング・オフ期間経過後]対応
1.通知人:買受人 ⇒ 被通知人(宛先):業者
2.文例 通 知 書
 貴社セールスマン△△△△氏が平成△年△
月△日に私宅に訪問し、その勧誘により下記
商品の売買契約を締結しました。貴社セール
スマン△△△△は、この商品は、最高級品で
あり、他で買えば倍額以上になると説明し、
その言葉を信用して購入を決めたのです。
 しかし、その後私の方で調査したところ、
当該商品は粗悪品であり、通常の使用に耐え
ないということが判明しました。
 よって、私は上記売買契約は詐欺に基づく
ものとして、本書面をもって上記契約を取り
消しいたします
       記
 商品名  △△△△
 数量    △個
 代金  △△△円
なお、既に支払済みの代金△△△円を、本書
面到着後直ちに返還し、当該商品を引き取っ
ていただくよう請求いたします。
3.アドバイス
・特定商取引に関する法律により、クーリングオフの期間は、契約の書面を受取った日から8日以内です。
・しかし、この期間経過後であっても、契約自体に取り消し事由や無効の事由があれば、契約取消、契約無効の主張ができます。・
・その場合は、文例のように、契約取消や契約無効の事由を具体的に記載した書面を相手に送付し、意思表示を明確にしておくことが大切です。
・また、消費者契約法第4条で、重要事項について事実と異なることを告げたり、将来における価格について断定的判断を提供したときは、それにより、消費者が誤認した場合は、契約取消しができるとしています。

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堺市東区 松下行政書士事務所