2012年 11月の記事一覧

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12年11月21日 17時27分07秒
Posted by: gyouseim
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Q:死亡した人が借りていた借家に、その相続人は住み続けることができるのでしょうか? 内縁の妻(夫)であった場合はどうでしょうか?

A:家を借りその家を利用する権利を賃借権といい、相続の対象となります。

従って、死亡した人の相続人が相続放棄等をせずに相続すれば、家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権をもって対抗できます。
一方、内縁の妻(夫)は、相続人ではないので、賃借権の相続もありませんが、次のケースのように居住権が認められる場合があります。

◇ 相続人がいる場合
(1)判例は、「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等 は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張できる。」としています。

(2)相続人が賃借権を主張して、内縁者に賃借権はないからと、借家の明け渡しを要求して来ることもあり得ます。この点、判例は、賃借権を持つ相続人が家を利用するにつき特別な事由があることを要求しています。つまり特別な事由がないのに明け渡せという要求は、権利の濫用(自分の持つ権利を本来の目的から外れた形で用いること)に当たるとし、認められないとしています。

◇ 相続人がいない場合
賃借人に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させるという規定が借地借家法にあります(借地借家法第36条)。この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合には、それまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。

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12年11月02日 14時20分24秒
Posted by: gyouseim
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Q:遺産分割終了後に、遺言書を発見。どうなる?

A:遺産分割手続きは、遺言書がないということが前提です。
これは、相続人全員の合意による遺産分割協議、家庭裁判所での調停または審判いずれの場合も共通です。

今回の事例は、遺言書が作成されていたが、その存在が判明せず、分割協議や審判があり、遺産分割がされたというケースです。

発見された遺言書内容と実際の相続結果が同じであれば問題は生じないでしょう。
しかし、異なっていた場合、従前の遺産分割は無効となります。

新たに相続人が出現したり、特定の相続人を除外していたことが判明した場合も、同様に無効の問題が生じます。

その結果、遺産分割について全相続人による再協議、再調停の前に、調停・審判無効確認訴訟が必要なこともあります。遺産分割審判は非訟事件手続法の規定による取消・訂正、抗告の手続きを要します。

また遺言書の発見により、認知が生じたり、 遺贈があった場合は、法定相続分も異なってきます。なお、認知による相続人の増加の場合は、価額償還のみができるという規定が民法にあります。

法的に複雑な具体的手続が必要となりますから、一刻も早く専門家に相談し、対処されるようおすすめします。

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12年11月01日 14時50分15秒
Posted by: gyouseim
null 香典は誰のもの?


Q:夫の父の死後、次男が香典のうち自分が関係する会社関係、個人的親交のある分の受取権があると喪主の夫(長男)に言って持ち帰りました。夫は兄弟で金銭のことでもめたくなといと黙認。葬式費用、通夜の費用などすべて長男の夫が負担しました。法的に香典は誰のものなのでしょうか。


A:香典は一般的には喪主の負担を軽くすると言う相互扶助の精神に基づく慣行から、葬儀費用の一部にあてて貰うために贈られるものと考えられますので、香典は喪主に対する贈与と解され、喪主を通じて香典を葬儀の費用に充てた後、残金が出た場合は、喪主の考えにより処分でき、他の相続人に分配請求権は認められない。香典についての条文はありませんが、これが、判例や学説の扱いです。

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