2009年 11月の記事一覧
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大阪府内(大阪市・堺市・高槻市・東大阪市の区域を除く。)において
屋外広告物を表示・設置するためには原則として許可が必要です。
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突出看板設置の際の許可はお任せ下さい。
見慣れない書類収集や煩雑な手続きを代行致します。
専門家行政書士が承ります。
屋外広告物許可申請代行について
行政書士よどがわ事務所
大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/
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