経営規模等評価とは、、「経営規模、技術的能力その他の客観的事項」の略で、建設業法に定める経営事項審査における手続きの一つ。

公共工事の競争入札に参加しようとする建設業者について行われる資格審査に必要な客観的事項についての評価である。

毎年、必要書類が変更されるため、行政書士のような専門家に依頼することがスムーズに審査を通るコツである。