2010年 11月の記事一覧
お久しぶりです。
相変わらず、一番堅調なのは未払い給料の請求です。
未払いにかかわらず、退職金の支払い請求や、有給取得の請求など、
さまざまなことをよい状態にします。
転職を考えている方など、その転職の原因が、会社側にあることというのが多いのです。
その場合にどのようにやるか、
いくつかやり方があります。
一つは法律を使うやり方、これは確実なものですが、
これを超えてしまうものもあります。
たとえば何か、
労働契約書、就業規則、
このようなものは労働に関係することであれば非常に有効です、
多くの方がこの有用性を知らないのがもったいないなと思っています。
確実によい状態に持っていきたいのなら、
徳川綜合法務事務所にご相談ください。
何かのお役にたてることは間違いないかと思います。
今日もありがとうございます。
民法第730条 直系血族及び同居の親族は、扶け合わなければならない。
民法第877条 1、直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある。
2、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3、前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その
審判を取り消すことができる。
このように親戚間では法律上助け合うことが求められています。
こんなことは求めなくてもいいだろうと思うことですが、このようなことを多く法律は定めています。
どうしてこのようなものが定められているかというのは、事実そうではない場合があるからです。
事実、子の養育費を渡さない。夫婦生活の費用を渡さない。
このようなことで相談にいらっしゃる方が多いです。
当たり前だと思うことだと、相手に自分の考えと同じことを期待してしまいます。
それは、多くの場合紛争の原因となります。
当たり前だと思うことこそ、証文、証拠としての文書を作っておく必要性が高いのです。
法は法を遵守するものに対してはわりと優しいものです。
日常生活では多くのことが、共通の基準であるお金によって動いています。
時間もある意味ではお金で買うことができます、言い方がおかしいかもしれませんが、命さえお金で買えてしまうといっていいかもしれません。
お金に余裕があるというのであればよいのですが、そうでない場合約束事は文書で残しておくと、
のちのち助かることが多くあります。
遺言、契約書、念書、示談書、離婚協議書等。
形が変わると有効となる書式が変わることも大いにございます。
悩みの大半は、経済的悩み、肉体的悩み、社会的悩み。
肉体的悩みに関しては力を発揮することがしにくいですが、
①経済的悩み=お金のかかわること
②社会的悩み=人間関係のかかわること
当事務所はこの2つの悩みを少なくすること、なくすこと、とりわけ未然に防ぐことが得意です。
お気軽にご連絡ください。
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