2008年 9月の記事一覧

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08年09月23日 19時22分14秒
Posted by: sakata
 「何年間別居すれば離婚できますか?」という質問を受けることがあります。しかし、法律では、特に何年別居すれば離婚できるといった記載はありません。「配偶者が3年間生死不明」であれば、離婚の事由になるため、この条文と勘違いされている方が多いようです。別居と生死不明とはまったく意味合いが違います。

 民法の中では、夫婦が同居することを義務付けています。ただ、生活の中では、単身赴任といったやむを得ぬ別居もありますので、それまで禁止しているわけではありません。そういった事情ではなく、夫婦関係が悪化したための別居である場合、その期間が長く、やり直しが不可能と判断されれば、婚姻を継続しがたい事由になる可能性はあります。

 DV、モラルハラスメントといったように、同居している相手から被害を受け続けるような場合。あるいは一緒にいることが大きな精神的苦痛になるような場合など別居を選択する理由は様々のようです。別居期間中、距離を置くことで冷静に相手と向き合うことができる場合もあります。ただ、多くの場合は別居が離婚の前段階と捉えられているようです。

 なかなか、離婚について冷静な話し合いができない場合など、別居は一つの選択です。ただ、別居となると相応の経済的負担が必要となります。法的には夫婦財産制がそのまま適応されるので、婚姻費用の分担といった話し合いをしていく必要も生じるようです。また、それを協議書や公正証書にすることも可能です。そういった話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停、審判といった手続きがありますので知っておくと良いかもしれません。

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08年09月16日 19時28分21秒
Posted by: sakata
 離婚の際には必ず慰謝料請求ができると思っている方が多いようです。慰謝料とは、相手の不法行為に対する損害賠償金のことをさします。暴力や精神的な苦痛を相手に与える行為は不法行為です。また、不貞行為などは婚姻の義務を侵す不法行為となります。暴力をふるうとか、不貞行為をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭です。精神的苦痛や肉体的苦痛によって被害を受けた側は、加害者に慰謝料を請求できます。

 しかし、性格の不一致などの場合は、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、慰謝料の請求ができるとはいえない場合が多いようです。離婚というと、慰謝料という言葉を連想される方は多いかもしれません。しかし、一般的には慰謝料請求を伴う離婚はそれほど多くありません。離婚を切り出した方が、相手に慰謝料を支払うものと思われている方も多いようですが、基本的にはそういったことはありません。相手に明瞭な不法行為があった場合には、離婚に際して慰謝料請求を行うことが可能です。

 ただ、相手の今までの落度を指摘していくため、争いに発展してしまうことも少なくありません。弁護士費用や裁判費用に多額の出費をして、結果として、離婚後の生活が苦しくなるといったことがないように考えていきたいものです。離婚の際には、養育費、財産分与、年金分割といった話し合いも持ちます。慰謝料ばかりにとらわれすぎず、未来の生活にも視点を置いた話し合いをするほうが、合意点を見つけやすいかもしれません。また、口約束は守られにくいものです。話し合いで決めたことは、公正証書のようなしっかりとした書面にすることもお勧めいたします。

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