2012年 5月の記事一覧
第4条及び第5条許可申請書提出の際の添付書類
申請書の添付書類 (広島県尾道市の場合)
No 必 要 書 類 枚数 摘 要
1 第4条許可申請書 1 甲号1枚、乙号1枚
第5条許可申請書 1 甲号1枚、乙号1枚
2 登記事項証明書 1 申請地の「登記事項全部証明書」を法務局へ請求し交付を受けてください。
3 位 置 図 1 申請地の位置及び付近の状況を示す図面
4 現況地番図 1 申請地及び付近の地番、地目、道水路を明示したもの
5 配 置 図 1 申請地に設置しようとする建築物、工作物その他の配置及び面積、土砂の
流出・崩壊等に対する防除措置(擁壁など)をする場合並びに用水・排水の
経路を表示したもの
6 資金証明書 1 自己資金は、預金先金融機関の預金残高証明書。借入資金は、融資証明書。
個人からの借入れの場合は、その貸付者の融資証明書及び貸付者の金融機関の残高証明書。
ただし、転用面積が100平方メートル未満の場合又は事業費が500万円未満の場合は、不要
7 被害防除措置計画書 1 様式第2-3号
8 定款又は寄付行為の写し 1 法人の場合
9 法人登記簿謄本 1 「登記事項全部証明書」
10 関係法令の手続きを証する書面 1 当該事業に関連して許可、認可を必要とする場合は、許可書等の写し又は申
請書の写し
11 土地改良区の意見書 1 申請地が土地改良区の区域内にある場合。ただし、意見を求めた日から30日
を経過しても意見を得られない場合には、その事由を記載した書面
12 所有者の同意書 1 所有権以外の権限に基づいて申請する場合(小作農等が賃借権に基づき法
第4条の申請をするなど)
13 小作農等の同意書 1 申請地に賃借権等に基づく小作農等がいる場合
14 取水・排水同意書 1 当該事業に関連する取水又は排水について水利権者、漁業権者の同意を
要とする場合
15 隣接農地所有者の 同意書 1 近傍農地に著しい影響を及ぼすと認められるなど特に審査が必要な場合のみ
で、原則は不要
16 単独申請できる場合 に該当
することを証 する書面 1 (1) 競売・公売の場合 期間入札調書又は特別売却調書
(2) 遺贈の場合 公正証書
(3) 確定判決の場合 判決書
(4) 裁判上の和解又は請求の認諾による場合 和解調書
(5) 民事調停法による調停が成立した場合 調停調書
(6) 家事 審判の確定又は家事調停の成立した場合 家事審判書(又は調停調書)
17 真正な権利者であることを
証する書面 1 (1) 申請者(譲渡人)が登記簿の名義人と異なる場合 戸籍抄本、除籍の謄本、
遺産分割協議書、相続放棄書など
(2) 申請者(譲渡人)の住所等が登記簿の記載と異なる場合 戸籍の附票の写し、
住民票の写し(変遷がわかるもの)など
18 親権者であることを証する書面 1 未成年者の申請の場合 戸籍抄本など
19 委 任 状 1 代理人で申請する場合は、代理権限を証する書面
20 実 測 図 1 一筆の土地のうち一部を転用する場合。申請区域を表示し、地積計算をしたもの。
21 その他参考となるべき書類 1 農業委員会が必要と認める場合など
ワイズ公共データシステムより
2012/05/01 平成24年7月施行 改正経営事項審査 主な変更点について
平成24年5月1日、国土交通省より平成24年7月1日施行 経営事項審査の改正について告示されました。
国土交通省 報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html
1.審査基準の主な改正点
総合評点計算式に変更はありません
P=0.25・X1+0.15・X2+0.2・Y+0.25・Z+0.15・W
(1)その他審査項目(社会性)に関する評点(W)
「労働福祉の状況」における、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」について、
加入義務がある申請者が未加入の場合における減点方法が、以下の通り改正されます。
現行(平成24年6月30日まで)
「雇用保険未加入」 :-30点(P点換算:-42.75点)
「健康保険及び厚生年金保険未加入」 :-30点(P点換算:-42.75点)
改正(平成24年7月1日以降)
「雇用保険未加入」 : -40点(P点換算:-57点)
「健康保険未加入」 : -40点(P点換算:-57点)
「厚生年金保険未加入」 : -40点(P点換算:-57点)
(2)海外に子会社を有する場合の評点算出方法について
日本国内に主たる営業所を有し、外国に以下の要件を満たし国土交通大臣の認定を受けた子会社を有する建設業者について、国土交通大臣が当該子会社について認定した「年間平均完工高(X1)」を合算して審査し、かつ、「自己資本額及び平均利益額(X2)」数値についても国土交通大臣が認定した数値で審査することとなります。
適用要件(海外子会社)
(1) 経営事項審査を受けていない者であること。
(2) 主たる事業として建設業を営むものであること。
2.経営規模等評価申請書の様式変更について
経営規模等評価申請書のうち、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)様式第二十五号の十一 の改訂につきましては、詳細が分かり次第、お知らせいたします。
※新様式はhttp://www.wise-pds.jp/news/2012/files/keishin201205formw.pdfでご確認ください。
※新記載要領はhttp://www.wise-pds.jp/news/2012/files/keishin201205formw2.pdfでご確認ください。
3・経営規模等評価結果通知書、総合評価値通知書の変更点について
審査基準の変更に伴う、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)様式第二十五号の十二「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」の改訂につきましては、詳細が分かり次第、お知らせいたします。
※新様式はhttp://www.wise-pds.jp/news/2012/files/keishin201205form25-12.pdfでご確認ください。
【調査結果の概要】
平成23 年3 月末(22 年度末)現在における建設業許可業者数調査の結果(概要)については、以下のとおり。
1.全国許可業者数
・ 平成23 年3 月末現在の建設業許可業者数は498,806 業者で、前年同月比▲14,390 業者(▲2.8%)の減少。許可業者数が50 万業者を下回ったのは、昭和56 年以来30 年ぶり。
2.都道府県別許可業者数
・都道府県別許可業者数は、東京都(46,460 業者。全体の9.3%)、大阪府(38,399 業者。全体の7.7%)、神奈川県(28,127 業者。全体の5.6%)で多く、鳥取県(2,307 業者。全体の0.5%)、島根県(3,179 業者。全体の0.6%)、高知県(3,239 業者。全体の0.6%)で少ない。
3.一般・特定別許可業者数
・ 一般建設業の許可を取得している事業者は477,102 業者で、前年同月比▲13,793 業者(▲2.8%)の減少となり、一般建設業許可業者数が最も多かった平成12 年3 月末時点と比較すると▲100,607 業者(▲17.4%)の減少。
・ 特定建設業の許可を取得している事業者は45,305 業者で、前年同月比▲1,356 業者(▲2.9%)の減少となり、特定建設業許可業者数が最も多かった平成17 年3 月末時点と比較すると▲5,871 業者(▲11.5%)の減少。
4.業種別許可業者数
・ 許可を取得している事業者が多い上位3業種は、「建築工事業」177,407 業者(許可業者の35.6%)、「とび・土工工事業」161,895 業者(同32.5%)、「土木工事業」144,039 業者(同28.9%)。許可を取得している事業者が少ない上位3業種は、「清掃施設工事業」563 業者(同0.1%)、「さく井工事業」2,793 業者(同0.6%)、「熱絶縁工事業」11,959 業者(同2.4%)。
・ 前年同月に比べて取得業者数が増加した許可業種は14 業種。増加率の上位3 業種は熱絶縁工事業5.7%(650 業者)、ガラス工事業4.3%(567 業者)、防水工事業4.1% (957 業者)。
・ 前年同月に比べて取得業者数が減少した許可業種は14 業種。減少率の上位3 業種は清掃施設工事業▲4.9%(▲29 業者)、建築工事業▲4.0%(▲7,442 業者)、造園工事業▲3.7%(▲1,139 業者)。
・ 複数業種の許可を受けている事業者の割合は49.0%で前年同月比0.4 ポイント増加。 2
5.資本金階層別業者数
・ 「資本金の額が1,000万円以上2,000万円未満の法人」が24.8%と最多。以下、「資本金の額が300万円以上500万円未満の法人(24.0%)」、「個人(20.5%)」と続く。
個人及び資本金の額が3億円未満の法人の数は495,506業者となっており、建設業許可業者数全体の99.4%を占めている。
6.兼業業者数
・ 建設業以外の営業を行っているいわゆる兼業業者の割合は25.4%で、前年同月比で0.6ポイント上昇。