公正証書
ブログ投稿日時:2007年03月17日土曜日 15時41分30秒
記事投稿者:士業ブログドットコム カテゴリー: General
勝手に情報提供シリーズ!
公正証書とは
●公正証書とは、一口で言えば、公証役場(公証人役場)で公証人が作成する書類のことです。公証人は、当事者の嘱託に基づき、その方式及び趣旨により公正証書を作成します。
●公証人は、裁判官、検察官、弁護士の経歴を持つ人が多く、法律の専門家です。公証人は各法務局(地方法務局)に所属する公務員です。公務員といっても税金から給料が支払われている訳ではなく、自営業者と同様に、収入は自分で稼がなくてはならないのです。役場のテナント料・役場の維持費・職員の給料・消耗品・備品代など、すべて自分の収入で賄っています。その収入源は公正証書作成や定款の認証手数料などです。
●公正証書は、真正な公文書としての推定をうける強い証拠力があり非常に強力です。また、公正証書に記載された日付は、その日に作られたという公証力(確定日付)が認められます。契約書などの任意の契約文書(私署証書、私文書)に法的効力を持たせたい場合、間違いのない書類を作成し、公証役場で保管してくれる(公正証書の保管は原則20年間)ということです。
●契約書だけではなく、離婚協議書や遺言書なども公正証書にすることができます。
●公正証書を作成する場合、当事者が公証役場に出頭することになります。代理人でも可能ですが、本人の印鑑証明書を添付した委任状が必要になります(白紙委任状は認められません)。ただし、遺言公正証書の場合は、代理人は認められません。
●公正証書にした場合、金銭の一定額の支払い(又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求)について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行認諾約款、執行認諾文言)は、執行力を有し、債務名義となります。つまり執行認諾約款(強制執行認諾約款、強制執行認諾文言)をつけておくと、支払債務について、債務者が履行しない場合には、訴訟等をすることなく、直ちに強制執行をすることが可能になります(ただし、公正証書によって強制執行できるのは金銭債権だけです。例えば、土地・建物の明渡しなどについては強制執行はできません。また、継続的な商取引のように債権額の増減がある場合、「一定額の支払い」とはならないため、これを公正証書にしても、執行認諾約款が付けられず、強制執行はできません)。これが公正証書にする最大のメリットと言えます。通常の契約書だけでは、債務が履行されないからといって、直ちに強制執行することはできません。訴訟等をして債務名義(確定判決等)を得なければならないのです。
●執行認諾約款付公正証書(執行証書)にしておけば、訴訟手続きを経ることなく、いきなり不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりすることができます。例えば、離婚の際、離婚協議書を作って、慰謝料や養育費を分割払いを取り決めたけど、途中から払ってくれなくなった、というような場合、離婚協議書を執行認諾約款付公正証書にしておけば、相手の銀行預金などをいきなり差し押さえることができるのです。また、貸金や売掛金なども同様です。
●強制執行は、債務名義に執行文をつけて、裁判所に差押えや競売の申立てをすることで手続きが進行しますが、公正証書であれば、その原本を保管する公証人から執行文の付与を受けます。執行文の付いた公正証書を所持していれば、他の債権者が申し立てた強制執行に便乗して、配当を受けることができるというメリットもあります。
●公正証書を作成しておくことによって、リスクを抑える効果があります。万が一、問題が発生したときに備えて、契約書や離婚協議書などを公正証書にしておくのが良いでしょう(ただし、当事者双方の関係やその状況に応じて判断すべきだと思います)。
公正証書の作成手数料(公証人)
公正証書作成についての公証人の手数料は、法律行為の目的の価額(金銭消費貸借契約における借入金額など)により異なります。
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
※公正証書の作成手数料の他に、用紙代や公正証書に貼付する印紙代などがかかる場合があります。
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公正証書とは
●公正証書とは、一口で言えば、公証役場(公証人役場)で公証人が作成する書類のことです。公証人は、当事者の嘱託に基づき、その方式及び趣旨により公正証書を作成します。
●公証人は、裁判官、検察官、弁護士の経歴を持つ人が多く、法律の専門家です。公証人は各法務局(地方法務局)に所属する公務員です。公務員といっても税金から給料が支払われている訳ではなく、自営業者と同様に、収入は自分で稼がなくてはならないのです。役場のテナント料・役場の維持費・職員の給料・消耗品・備品代など、すべて自分の収入で賄っています。その収入源は公正証書作成や定款の認証手数料などです。
●公正証書は、真正な公文書としての推定をうける強い証拠力があり非常に強力です。また、公正証書に記載された日付は、その日に作られたという公証力(確定日付)が認められます。契約書などの任意の契約文書(私署証書、私文書)に法的効力を持たせたい場合、間違いのない書類を作成し、公証役場で保管してくれる(公正証書の保管は原則20年間)ということです。
●契約書だけではなく、離婚協議書や遺言書なども公正証書にすることができます。
●公正証書を作成する場合、当事者が公証役場に出頭することになります。代理人でも可能ですが、本人の印鑑証明書を添付した委任状が必要になります(白紙委任状は認められません)。ただし、遺言公正証書の場合は、代理人は認められません。
●公正証書にした場合、金銭の一定額の支払い(又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求)について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行認諾約款、執行認諾文言)は、執行力を有し、債務名義となります。つまり執行認諾約款(強制執行認諾約款、強制執行認諾文言)をつけておくと、支払債務について、債務者が履行しない場合には、訴訟等をすることなく、直ちに強制執行をすることが可能になります(ただし、公正証書によって強制執行できるのは金銭債権だけです。例えば、土地・建物の明渡しなどについては強制執行はできません。また、継続的な商取引のように債権額の増減がある場合、「一定額の支払い」とはならないため、これを公正証書にしても、執行認諾約款が付けられず、強制執行はできません)。これが公正証書にする最大のメリットと言えます。通常の契約書だけでは、債務が履行されないからといって、直ちに強制執行することはできません。訴訟等をして債務名義(確定判決等)を得なければならないのです。
●執行認諾約款付公正証書(執行証書)にしておけば、訴訟手続きを経ることなく、いきなり不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりすることができます。例えば、離婚の際、離婚協議書を作って、慰謝料や養育費を分割払いを取り決めたけど、途中から払ってくれなくなった、というような場合、離婚協議書を執行認諾約款付公正証書にしておけば、相手の銀行預金などをいきなり差し押さえることができるのです。また、貸金や売掛金なども同様です。
●強制執行は、債務名義に執行文をつけて、裁判所に差押えや競売の申立てをすることで手続きが進行しますが、公正証書であれば、その原本を保管する公証人から執行文の付与を受けます。執行文の付いた公正証書を所持していれば、他の債権者が申し立てた強制執行に便乗して、配当を受けることができるというメリットもあります。
●公正証書を作成しておくことによって、リスクを抑える効果があります。万が一、問題が発生したときに備えて、契約書や離婚協議書などを公正証書にしておくのが良いでしょう(ただし、当事者双方の関係やその状況に応じて判断すべきだと思います)。
公正証書の作成手数料(公証人)
公正証書作成についての公証人の手数料は、法律行為の目的の価額(金銭消費貸借契約における借入金額など)により異なります。
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
※公正証書の作成手数料の他に、用紙代や公正証書に貼付する印紙代などがかかる場合があります。
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