2007年 4月の記事一覧

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07年04月26日 19時12分06秒
Posted by: shigyo
 最近何かとよく耳にするメタボリックシンドロームは、内臓脂肪症候群とか代謝症候群とか訳されている。
 メタボは、内臓脂肪型肥満に高血糖、高血圧、高脂血症のうち2つ以上を合併した状態をいうとされていますが、各国により診断基準が異なるので注意が必要です。
 例えば、内臓脂肪面積を直接測定することは健康診断等では容易ではないため、腹囲の測定により代用するわけであるが、わが国では、男性85cm以上、女性90cm以上とされています。
 これに対し、IDF(国際糖尿病連合会議)は、民族的な差異を認めるものの、男性94cm以上、女性80cm以上とされているのです。
 メタボは、前述のように2つ以上を合併した状態であり、相乗効果によって動脈硬化性疾患の発生頻度が高まるため、予防・治療の対象とされているのです。
 そこで、厚生労働省は、25日、企業などに義務付けている定期健康診断の検査項目に、生活習慣病を招くメタボの基準となる腹囲測定を追加することを決めたのです。対象者は35歳と40歳以上で、来年の4月から実施するようです。
 わが国の40歳以上の男性の2人に1人、女性は5人に1人が、メタボないし予備軍に該当すると予測されています。食習慣に気を付け、適度に運動をしましょう。
 今回はこの辺で。
07年04月24日 18時39分46秒
Posted by: shigyo
 自動継続特約付定期預金の解約を申し入れたが、消滅時効(10年)を理由に拒否されたため、男性が東京スター銀行を相手に、200万円と利息の支払を求めた訴訟の上告審判決が、24日にあった。
 銀行側は、「最初の満期から」10年で消滅すると主張し、払い戻しを拒否していた。
 これに対し、最高裁第3小法廷は、払戻請求権は、「解約を申し出た後の満期から」10年後に消滅する」と初判断を示した。2審の東京高裁の判断を支持し、銀行側の上告を棄却したのである。
 自動継続特約があるのに、10年経ったら時効消滅していますと銀行側が主張するのは、いかにもおかしい。一般市民も自動更新されていると思うのが通常であるから、最高裁の判断は極めて妥当というべきである。
 今回はこの辺で。
07年04月23日 18時37分47秒
Posted by: shigyo
 前回は、大阪市に苦言を呈したので、今回は、名誉挽回編?です。
 大阪市営地下鉄のホームに通じる通路に、「なぞかけ」の看板が貼ってあります。定期的に変わっているようですが、良く出来ているなと感心するものを2つほどお目にかけます。細かいところは少し記憶違いがあるかもしれませんが。皆さんも少し考えてみてください。
 まず、「落し物」とかけて、「ふぐ」と解く。その心は、・・・・・・・・・・・・・
 次に、「背負いのリュック」とかけて、「茶碗」と解く。その心は、・・・・・・・・・・
 A 皆さん分かりましたか。
  落し物とかけてふぐと解く。その心は、「みあたらん」。
  背負いのリュックとかけて茶碗と解く。その心は、「かけてない方がいい」。
 このなぞかけは、市の職員が作成しているものと思われます。大阪市にはこういう面もあるのです。
 今回はこの辺で。
07年04月21日 18時20分31秒
Posted by: shigyo
 大阪市職員の学歴詐称問題、すなわち、多くは大学卒なのに高校卒限定の採用試験を受け、職員に採用された者が、全職員約4万5000人のうち1、141人もいたというのには驚くばかりだ。
 さらに、その処分にも驚く。このような事案では、神戸市などは懲戒免職にしているが、何と1ヶ月の停職処分というのだ。
 それは、業務に支障が出ては市民に迷惑がかかるというのが、表向きの理由であろう。しかし、そこには甘えがないか。高校卒の者が大学卒の学歴詐称を行えば、間違いなく懲戒免職であろう。政治家でも、出てもいない大学卒を詐称すれば、政治家生命さえも危うくする。
 しかし、採用試験において、本来あるものを過少申告して試験を受けることは、本来ないものをあるものとして試験を受けることと、本質的に異ならない。なぜならば、その学歴詐称をしなければ、その採用試験を受けることができなかったのであるから。
 「公務員として安定した生活をしたかった」というのが、学歴詐称の理由のようであるが、この人達は、自分が学歴詐称して採用試験を受けたため、本来採用されるべきであった高校卒の人達が、蹴落とされてしまったという認識があるのであろうか。彼らの就職する権利を侵害したのである。
 何ともスッキリしない処分であった。
 今回はこの辺で。
07年04月16日 18時48分20秒
Posted by: shigyo
 民法772条の嫡出推定規定に不都合な場合があることは、以前にも記事にしましたが、今回は嫡出の推定がなされる前夫の立場からの記事です。
 15日、民法772条に関連して裁判などを経験した男性3人が、大阪市内で記者会見を行いました。その中の一人は、海外で単身赴任中、妻から「好きな人ができて妊娠した。離婚してください。」と打ち明けられ、帰国後の説得も空しく、離婚に至った。離婚して約2ヵ月後に出産したため、嫡出の推定が働きます。そこで、子供を法的に実際の父親の子とするため、嫡出否認の訴えを家庭裁判所に訴えました。
 彼は、裁判で「着床時、元妻と性交渉がなかった」ことも証言させられ、非常に気まずい思いをさせられました。自分の子でないと公の場で証明するのが辛かったし、10年経ってやっと話せるようになった、とも語っておられます。
 このように精神的負担を課す制度は、このままでいいのでしょうか。嫡出推定を覆すためには、必ず裁判によらなければならないものでしょうか。前夫の否認とDNA鑑定で親子関係の認定をする方向にもって行くべきではなかろうか。民法772条の早期の改正が望まれます。 
 今回はこの辺で。
07年04月13日 19時07分38秒
Posted by: shigyo
  長勢法相は、国民投票法案の今国会成立が確実になったことを受けて、民法と少年法がそれぞれ「20歳」と定めている成年年齢の引き下げの是非について、検討に入る考えを明らかにした。国民投票法案は投票権年齢を「18歳」とし、法施行までの3年の間に民法などの成年年齢を引き下げるよう付則で求めているからです。
 もともと明治民法が、当時15歳をもって成年とする慣習を修正し、満20歳を成年年齢としたのは、1876年の太政官布告において課税や兵役の基準年齢を満20年(丁年)としていたことや、民法草案の模範となったフランス民法が成年年齢を21歳と定めていたことが影響していると考えられています。
 民法の成年年齢の引き下げは、18歳で行為能力(単独で完全に法律行為の効果を帰属させうる能力)が認められることになるため、これまでのように親の同意を得ていないからという理由で、法律行為を取消すことが出来なくなります。
 では、仮に民法で成年年齢が18歳と定められた場合、少年法、公職選挙法、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法などの他の法律はどうなるであろうか。
 元来、民法の成年年齢と選挙権年齢や少年年齢とは関係がなかった。1925年の普通選挙法では25歳以上の男子のみ選挙権が与えられていたし、少年法はもともと18歳未満を少年としていたものが、戦後の改正により20歳が基準とされたのです。
 そうです。私法上の権利義務関係を帰属させうる能力と、候補者を選びうる能力や人格の可塑性に富んだ少年年齢とは、必ずしも関連はないのです。統一した方が便利だからという観点からではなく、それぞれの法律の目的から決定すべきものと考えます。
 この観点からすれば、現行法は、飲酒や喫煙は20歳を基準としているが、18歳を基準とすべきであろうか。未成年者の飲酒や喫煙は、未成年者の心身の発達を阻害するということが立法趣旨でありますから、この観点から年齢設定をすべきでしょう。果たして、18歳になれば飲酒や喫煙をしても心身の発達を阻害することはない、という判断をするのでしょうか?
 法改正を見守っていきましょう。
 今回はこの辺で。
07年04月12日 17時40分42秒
Posted by: shigyo
 最近は、科学の発達が倫理や法律に影響を及ぼす報道が多く見られる。
 向井さん夫妻の代理出産もそうであるが、今日は死後生殖のことについて考えてみます。
 昨日、長野県の某医療機関が、04年に西日本の女性が病死した夫の凍結精子を使って妊娠出産した旨を公表した。
 この死後生殖で生まれた子に関して、最高裁は夫の子とは認めない判断を下している。そして、14日の日本産科婦人科学会総会でも禁止される見通しである。
 先の医療機関の院長は、「死後生殖禁止は遺産相続への悪用などを抑えるためだけの安易な発想であり、純粋な思いで生殖医療を望む患者を切り捨てることはできない」、と述べた。
 現行の民法は、認知の規定を含めて、死後生殖で生まれた子と死んだ夫との親子関係を認めていない、というより、想定していない。また、相続権については、胎児は生まれたものとみなされるため、相続権があるが、そのためには少なくとも夫が死んだ時点で妊娠していなければならない。したがって、死んだ後で妊娠しても、生まれてきた子には相続権はない。親子関係が認められないのであるから、当然といえば当然なのだが。
 この死後生殖については、イギリスでは、父親本人の書面による同意があれば親子関係は認めるが、相続権は認めていないようである。アメリカでは、原則として不可としながら、父親本人の同意があれば相続権を含め親子関係を認めている。一方、ドイツでは、死んだ人から子が生まれるのは不自然ということで認められていない。フランスでも、公序良俗に反するとか両親を持つという子供の利益に反するとかの理由で認められていない。
 この問題に対して、わが国はどのように対処していくべきであろうか。確かに、「法律は人間のためにある」のであるから、法律が時代にそぐわなくなったのであれば、改正等の法整備が必要となる。しかし、そのためには、国民一般の倫理観が、死後生殖によって生まれた子と死んだ夫との親子関係を認めることに抵抗がなくなることが要求されるであろう。
 このように見てくると、この問題の解決には相当長い時間が必要となると思われる。唯一つだけ言えることは、「愛した人の子供が欲しいと純粋に考える人の気持ちは救われなければならない」ということです。
 今回はこの辺で。
07年04月09日 18時11分36秒
Posted by: shigyo
 政府は、e社会を目指して、官公署に提出する書類を電子申請化しようとしている。不動産登記や商業登記についても然りである。
 社会保険労務士や行政書士が作成して官公署に提出する書類についても、電子申請化の一途にある。社労士の方は、全社連や所属会も電子証明書の取得を呼びかけている。
 この電子申請は、今後伸びていくのだろうか、と思うことがある。
 確かに、出頭しなくてもいいのだから、便利であることは疑いない。しかし、一点疑問に思うことがある。それは、電子申請で送れない添付書類のことである。
 この2月に税務署を訪れたとき、所得税の電子申請のことについて少し尋ねてみた。源泉徴収票や保険料の支払証明書等は、電子申請した場合、どういう扱いになるのかを。
 そうしたら、源泉徴収票等は、後で郵送してもらいます、ということであった。
 私が心配しているのは、この点なのです。どうせ一度は郵送しなければならないのであれば、国民は、確定申告書に源泉徴収表等を貼り付けて郵送する方を選択しないか、ということです。
 源泉徴収票等を後で郵送しなくてもいい方法を模索しているということであったが、他の分野においても、代替性のない添付書類の処遇が、電子申請の増減に影響を及ぼすのではないかと思うのです。
 今回はこの辺で。
07年04月07日 18時01分41秒
Posted by: shigyo
 おもちゃメーカーの「タカラ」(現タカラトミー)を創業した佐藤安太さんが、山形大学大学院理工学研究科の博士課程に入学したことが報じられている。
 佐藤さんは、山形大学工学部の前身に当たる米沢工業専門学校を卒業後、「リカちゃん人形」などをヒットさせ、タカラを日本を代表するおもちゃメーカーに育て上げました。
 佐藤さんの凄いところは、年齢が83歳にもかかわらず、「ものづくり技術経営学」を専攻して、大学院で学ぼうとする姿勢だと思います。
 私たち士業も、顧客に損害を被らせないため、法律の改正とかには常に目を光らせていなければなりません。法律の改正でなくても、顧客の利益になるような情報や知識を吸収するため、あらゆる方向にアンテナを張って情報収集を行う必要があります。
 佐藤さんの記事を読んで、あらためて気を引き締めた次第です。
 今回はこの辺で。
07年04月06日 16時53分29秒
Posted by: shigyo
 法務省は、5日、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定する民法772条の運用を見直す民事局長通達を、月内に出す方針を打ち出した。
 「離婚後」に妊娠したことが、医師の証明書で明らかな場合、離婚後300日以内に生まれた子でも、「前夫の子ではない」とする出生届の市区町村への提出を認めるようである。
 これで、離婚後の妊娠を証明できれば、仮に早産で300日以内に出産しても、裁判をしないで現夫の子として出生届を提出できることになる。その一方で、離婚前に妊娠したような場合、例えば、前夫との離婚協議が長引いている間に新しいパートナーとの間の子を妊娠したようなケースでは、救済されないことになる。これは、一つには、長勢法相が、離婚成立前に妊娠した女性まで救済すれば、親子関係や家族のあり方に重大な影響を与えるということを、懸念していることに基因するものと思われる。
 しかし、救済すべきは、離婚成立前に妊娠した女性ではなく、生まれてくる子供なのである。
 この点、与党の300日規定を見直す特例新法案は、さらに踏み込んで、今回の通達すべき内容の他に、再婚後であれば、前夫が「自分の子でない」と認め、DNA鑑定でも証明できるケースについては、「前夫の子ではない」とする出生届を認める方向で、準備を進めているようである。
 ともあれ、一歩前進ではあるが、どのような法案が国会に提出され、どのように審議されるのか、見守っていく必要がある。
 今回はこの辺で。
07年04月05日 18時30分50秒
Posted by: shigyo
 よく職業柄、知人や知人の知り合いに、電話やチョットしたところで相談を受けることがある。
 そのこと自体は構わないことであるが、一つ気になることがある。
 それは、相談はアレコレ熱心にするにもかかわらず、その後の顛末がどうなったのかの報告が全くない人が、少なからずいるということです。
 確かに、当方としては相談料をもらっているわけではないけれども、返答する時には報酬を頂くときと同じ姿勢で答えていますから、やはり顛末がどうなったか気にかかるものなんです。
 ですから、一言報告を頂ければ、当方としても安心するのですが。
 今回はグチになってしまって申しわけございません。
07年04月04日 17時32分23秒
Posted by: shigyo
 8日の統一地方選。
 またもや例の名前を連呼するだけの選挙カー。
 事務所で書類を作成しているときに、これをやられると思考が中断される。
 この選挙カーで名前を連呼するだけの選挙運動は、わが国独特のスタイルだと思われます?この選挙活動と投票との因果関係はあるのだろうか。私には、誰に投票するかまだ決めていない人が、名前の連呼を聞いただけで、その人に投票しようと意思決定をするとは到底思えない。
 とすれば、選挙カーで名前を連呼することは、全く無意味な行為ということになる。
 確か、先頃日本の選挙運動を題材にした映画が、外国で評判になっていることが話題になっていた。映画を見た外国人は、マニフェストではなく、名前の連呼で、日本人は候補者を選ぶという印象を受け、不可思議な国民と思ったかもしれない。日本の民主主義は、この程度かと内心思ったかもしれない。
 もうそろそろ選挙カーで名前を連呼するだけの選挙運動は、止めにしよう。また選挙広報紙だけでは、候補者の政策目標は項目だけしか知ることはできない。昼間働いている人は、演説会にも出席できない。マスコミでもっと主張する場を設けるとか、インターネットで情報を提供するとか、できないものであろうか。
 候補者に対する情報が十分でなければ、国民(住民)の意思は、十分に代表者に反映されない。真の民主主義に近づくべく、候補者に関する情報提供の方法を考えようではないか。
 今回はこの辺で。
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