<日雇雇用保険>「日払い派遣」にも適用…厚労省が方針
 9月14日 毎日新聞
 建設現場などで働く日雇い労働者に適用される「日雇雇用保険」について、厚生労働省は人材派遣会社に登録して1日単位で日払いの仕事に派遣されるスポット派遣の労働者にも適用する方針を固めた。こうした労働者は「日雇い派遣労働者」とも呼ばれ、仕事や収入が安定せず、ネットカフェなどに寝泊まりする住居喪失者としてもクローズアップされており、同保険がセーフティーネットの役割を果たすことが期待される。
 日雇雇用保険は、雇用保険法で規定され、主に東京・山谷などで働く日雇い労働者ら日々雇用され事業主が変わる労働者を対象にしている。労働者は日雇労働被保険者手帳(白手帳)を持ち、事業主が雇用保険印紙を張って就労したことを証明する。
 2カ月通算で26日以上働いている場合、仕事がない時にハローワークで失業認定を受け給付金を受けることができる。受給できる日数や金額は稼働日や賃金によって異なるが、少なくとも1日4100円を受け取ることができる。
 労働組合「派遣ユニオン」は、人材派遣大手の「フルキャスト」(本社・東京都渋谷区)との交渉で、同社が日雇雇用保険の適用事業所申請をすることで合意した。フ社は業界では初めてとなる申請を今年2月にハローワーク渋谷に行ったが、扱いは保留となったままだった。
 同ユニオンが厚労省に理由を尋ねると「(日雇い派遣は)新しい業態なので対象となるのか実態を調査しなければならない」と回答していた。しかし、厚労省は13日、ユニオンに「調査の結果、適用対象となる」と通告してきた。フ社にも今週中にも申請受理が伝えられるとみられる。
 派遣ユニオンの関根秀一郎書記長は「日雇い派遣は収入が不安定で、危険な仕事や違法な派遣でもやむを得ずやることもある。住居の安定も含め、健康面などでも保険が適用される意義は極めて大きい」と話している。