労働関係を記事にするようになってから、労働問題に関するメール相談がチラホラ来るようになりました。なかでもやはり、解雇に関する相談が一番多いです。
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労基法18条の2)。
 これは、判例法理として確立していたものを、平成15年の改正のとき盛り込まれたものです。
 この解雇のルールを念頭に入れて、使用者も労働者も行動しましょう。