2010年 12月の記事一覧

«Prev1Next»
10年12月21日 10時45分10秒
Posted by: kunibon
 今日12月21日(火)の朝刊に見出しの記事が載った。

 家系図観賞用「行政書士不要」
 1審2審で有罪判決だった無資格者が作った家系図が、行政書士法に違反しないとして最高裁で無罪判決が確定したものだ。

 新聞記事によると、『「今回の家系図は、家系図を体裁の良い形式で残しておきたいと言う依頼者の希望に沿って観賞や記念品として作成されたもの」と認定。「対外的な関係で意味のある証明文書として利用する予定はうかがわれず、事実証明に関する書類には当たらない」と判断した。』・・とあった。

 とすると、”自分の先祖が○○天皇・・”と書かれている古い家系図(?)が発見された場合、行政書士に依頼して作り直してもらうと、事実関係を調査して正確なものを作ろう、とするが、無資格者に依頼して観賞用として作れば、事実関係は関係ないので、綺麗に作って、記事のように『桐の箱』に入れれば良い訳で、家系図が独り歩きするのは、個人の問題で関係ない、と言う事なのか?

つまり、行政書士なら”事実証明に関する書類”を書いたとして不実記載の罪に問われる恐れがあるが、無資格者なら観賞用だから罪にならない、と言う事なのか?

 私の言っている事は暴論だと思うが、観賞用なら誰が書いても良い、と云うのは・・・。
 記事では、内容について触れていないので、良く分からないが、裁判で、上級審に行くほど一般の世論とかけ離れる、と思うのは私だけだろうか?
 私は、家系図は作らないが、職権で戸籍謄本を取り寄せ、相続など事実証明に使った事は有ります。それは、行政書士として依頼人の求める真実を証明するためです・・。

 確かに世の中には怪しげな家系図を持ち、「私の先祖は・・・。」と言う方が居らっしゃる。だからこそ、嘘をかけない行政書士が、事実証明として作ることに意義があると思うのだが・・・。 
 観賞用なら、うそを書いても良い・・と取れる判決のような気が。

 仕事を独占したい行政書士の戯言、と取られるのだろうか?
10年12月15日 10時13分01秒
Posted by: kunibon
昨日、昨年受験した特定社労士の勉強会の仲間たちと忘年会をしました。
久しぶりに会う仲間との飲み会は楽しいですね。
その話の中で、行政書士試験の合格率の話が出ました。
私が試験の監督官をやってその時問題用紙を貰ってきた、という話をしたからです。
で、皆が言うには行政書士試験の方が合格率低いよね、と言う事でした。
仲間の中に私を含めて、行政書士の受験経験者が居るのですが、私もそうですが、旧い受験生なので、合格率も高く試験も今ほど難しくない時代だったので、今の合格率を知らなかったのです。
話の中では、社労士試験よりも低く司法試験並みの1~2%台だ、と言うので、びっくりしていたので、今昨年の合格率を見ると都道府県によって違うのですが低いところで6%~高いところで10%~で、平均が9%・・。
社労士試験と似たような合格率ですね。
受験制限がない事を考えると、妥当な気もしますし、試験問題を見ると高い気もしますし・・、何とも言えないですがびっくりの数字ですね。
と考えると、今自分の仲間として一緒に仕事をし始めた人たちは尊敬の値に存しますよね。
来年の1月24日が今回の試験の合格発表の日です。
今年の合格率はどのくらいだろう?
せめて、私が監督官をした教室の合格率は高くあってほしいですね。
10年12月07日 22時37分49秒
Posted by: kunibon
 今日電話相談で、特別縁故者のお問い合わせがありました。

 相続人がいない相続財産についての問い合わせです。


 相続人の不存在の場合、
1 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人(相続財産法人)となります。

  これは、相続人すなわち相続財産の帰属主体がいるかいないか分からないのであるから、管理人が誰の代理人として管理行為を行うか説明できないため、相続財産それ自体が主体となるという擬制を用いたものです。

  そのため、相続人のあることが明らかになったときは、その法人は成立しなかったものとみなされます。

2 この場合、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任します。
  この相続財産管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅します。
3 相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者などの特別の縁故者の請求によって、これらの者に、清算後残存する相続財産の全部又は一部を与えることができます。
  これは、相続人の捜索の広告期間満了後3箇月以内に請求しなければなりません。
4 共有者の一人が、その持分を放棄したり、死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属するのが原則なのですが、特別縁故者に対する相続財産の分与が優先し、特別縁故者に対する財産分与がされないときに、他の共有者に帰属します(判例)。
5 そして、特別縁故者に対して処分されなかった相続財産は、国庫に帰属します。

 今回の相談者は、法定相続人(代襲相続人の子)で相続権は有りませんが、色々と面倒を見たり見られたり、の関係で有りまた親族はその相談者の方のみです。

 とは言っても特別縁故者となるかは別問題です。

 こんな相談を受けると『遺言書』の必要性を強く感じます。

 人の寿命を知ることは、科学がどれだけ発達しても無理でしょう。

 となれば、遺言、しかも公正証書で作られる事を。


«Prev1Next»